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「自社株承継信託」の取扱い開始について

投稿日: 2016/7/1

筑波銀行(代表取締役頭取:藤川 雅海、本店:茨城県土浦市)とりそな銀行(代表取締役社長:東 和浩、本店:大阪府大阪市)は、信託代理業務に関する提携関係を強化し、本日より筑波銀行において、りそな銀行の信託商品「自社株承継信託」の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。

 

 今後とも、筑波銀行はお客さまの多様なニーズに幅広くお応えしていくため、より良い商品のご提供とサービス向上に努めてまいります。

 

※自社株承継信託とは・・・事業承継にかかる企業オーナーさまの様々なニーズに円滑にお応えすることが可能な、りそな銀行独自の信託商品です。

代表的なタイプとしましては、

 

 

 ①「議決権留保型」・・・経営権と財産権をそれぞれ最適なタイミングで移転したいというニーズに対応したもので、経営権は企業オーナーが保有し、財 産権 だけを後継者に贈与する仕組み

 

 ②「遺言代用型」・・・速やかかつ確実に自社株式を後継者に承継したいというニーズに対応したもので、万が一の事態に備え、企業オーナーがあらかじめ株式の交付先を定めて、相続発生時に遺産分割協議を経ず株式を移転する仕組み

 

の2つがございます。詳細については、別紙概要を参照ください。

 

以 上

 

 

報道機関のお問合せ先

筑波銀行  総合企画部広報室   鈴木   内線3731

℡ 029-859-8111

 

りそなホールディングス      コーポレートコミュニケーション部

℡ 03-6704-1630(東京本社)

℡ 06-6264-5685(大阪本社)

 

 

 

 

「自社株承継信託」のご利用に際しての注意事項

○筑波銀行はりそな銀行の信託契約代理店として、お客さまとりそな銀行の信託契約の締結の「媒介」を行います。 

○筑波銀行は、お客さまから当該信託契約に係る財産の預託を受けることはありません。

○ご契約に際しましては手数料が必要となります。また、りそな銀行所定の審査があり、ご希望に添えない場合もあります。 

○原則、信託期間中の解約はできません。

○お申込みに際しましては、事前に弁護士・税理士・公認会計士などの専門家にご相談ください。

 

 

 

 

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