<つくば>でんさいWebご利用マニュアル
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65ログイン後、トップ画面の債権譲渡請求タブをクリックしてください。1.譲渡記録メニュー画面概要債権を譲渡する場合、全額譲渡と債権を分割して行う一部譲渡が可能です。譲渡記録請求は原則として、譲受人になる利用者を債権者とし、譲渡人を保証人とします。担当者は必要な項目を入力し、仮登録を行います。承認者が仮登録を承認することで譲渡記録請求が完了します。譲渡日(電子記録年月日)は当日または未来日付を入力することができます。なお、未来日付を入力した場合は、予約請求となります。実際に債権が譲渡される日付は入力した譲渡日(電子記録年月日)となります。未来日付の発生予定債権について譲渡予約することも可能です。なお、譲渡予約済の債権は発生取消ができません。事前準備譲渡する債権の債権情報と取引先の情報を事前に準備してください。債債権権譲譲渡渡請請求求登録ボタンをクリックしてください。65

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