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- マイナンバー制度について
マイナンバー制度について
- マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会制度として導入された制度です。
この制度により、国内で住民登録をするすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)を、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られました。
平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されました。 - 個人番号(マイナンバー)・法人番号の提出が必要となるお取引
平成28年1月以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務化されました。
当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
≪お客さまから個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要となる取引≫
(1)個人のお客さま- ○ 投資信託、公共債などの口座開設、異動(氏名・住所変更)など
- ○ マル優・マル特取引にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
- ○ 財形(年金・住宅のみ、一般は対象外)にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
- ○ 教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置(教育応援預金)の口座開設
- ○ 純金積立の売却時の金額が200万円を超える場合
- ○ 外国送金などにかかる送金・受け取り
- ○ 譲渡性預金の口座開設・譲渡時 など
- ○ 定期預金の口座開設
- ○ 定期積金の口座開設・満期支払
- ○ 通知預金の口座開設
- ○ 外貨定期預金の口座開設
- ○ 譲渡性預金の口座開設・譲渡時 など
≪ご提出いただく書類≫
(1)個人のお客さま番号確認書類 | 本人確認書類 |
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・個人番号カード(顔写真付) | - |
いずれか1つ ・通知カード ・個人番号が記載された住民票 など |
顔写真付の場合は1つ ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 ・療育手帳 ・在留カード など |
顔写真がない場合は2つ ・健康保険証 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・住民票 ・印鑑証明書 など |
番号確認書類 | 本人確認書類 |
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いずれか1つ ・法人番号通知書 ・法人番号印刷書類 (国税庁の公表サイトから印刷したもの) |
いずれか1つ ・登記事項証明書 ・印鑑証明書 ・定款 など |