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マイナンバー制度について

  1. マイナンバー制度とは
    マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会制度として導入された制度です。
    この制度により、国内で住民登録をするすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)を、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られました。
    平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されました。
  2. 個人番号(マイナンバー)・法人番号の提出が必要となるお取引
    平成28年1月以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務化されました。
    当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

≪お客さまから個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要となる取引≫

(1)個人のお客さま
  1. ○ 投資信託、公共債などの口座開設、異動(氏名・住所変更)など
  2. ○ マル優・マル特取引にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
  3. ○ 財形(年金・住宅のみ、一般は対象外)にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
  4. ○ 教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置(教育応援預金)の口座開設
  5. ○ 純金積立の売却時の金額が200万円を超える場合
  6. ○ 外国送金などにかかる送金・受け取り
  7. ○ 譲渡性預金の口座開設・譲渡時 など
(2)法人のお客さま
  1. ○ 定期預金の口座開設
  2. ○ 定期積金の口座開設・満期支払
  3. ○ 通知預金の口座開設
  4. ○ 外貨定期預金の口座開設
  5. ○ 譲渡性預金の口座開設・譲渡時 など

≪ご提出いただく書類≫

(1)個人のお客さま
番号確認書類本人確認書類
・個人番号カード(顔写真付)-
いずれか1つ
・通知カード
・個人番号が記載された住民票 など
顔写真付の場合は1つ
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券
・療育手帳
・在留カード など
顔写真がない場合は2つ
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証書
・住民票
・印鑑証明書 など
(2)法人のお客さま
番号確認書類本人確認書類
いずれか1つ
・法人番号通知書
・法人番号印刷書類
 (国税庁の公表サイトから印刷したもの)
いずれか1つ
・登記事項証明書
・印鑑証明書
・定款 など

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