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がん保障特約付住宅ローン

〈つくば〉がん保障特約付住宅ローン

がん保障特約

死亡保障に加え「がん」と診断されたら住宅ローン残高が0円に!
以後の返済がなくなり、がんの治療に専念できます。
保障開始日後、生まれて初めてがんに罹患し医師によりがんと診断された場合、診断給付金でローンが全額返済されます。

  • ※保険金の支払いには、制限条件があります。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「契約概要」、「注意喚起情報」および「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

対象者

筑波銀行の住宅ローンをご契約の方で、以下の条件を満たす方にご利用いただけます。

  • 筑波銀行の住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、保険の対象となりません。
  • がんに罹患したことがある方はご加入いただけません。また、お客さまの告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
  • 資金使途が事業目的のローン(アパートローンなど)であるお客さまは、この保険のご利用ができませんのでご注意ください。

商品概要

商品名 がん保障特約付住宅ローン
ご利用
いただける方

次の条件をすべて満たしている個人のお客さま

  1. 当行営業区域内に居住もしくは勤務している方
  2. 満18歳以上満50歳未満の安定した収入のある方
  3. 最終ご返済時に満80歳未満の方
  4. これまでがんと診断されたことが一度もない方
団体信用生命保険 団体信用生命保険にご加入いただきます。(保険料は当行が負担します)
お借入金額 最高1億円以内(1万円単位)
ご融資期間 最長50年以内(月単位)
ご返済方法 「毎月元利均等返済」または「毎月元金均等返済」のいずれかをお選びいただけます。
ボーナス返済の併用もご融資金額の1/2以内でご利用いただけます。
お借入金利 通常の住宅ローン金利+0.1%
内容 がん保障特約リビング・ニーズ特約
手数料 事務取扱手数料 55,000円(消費税込)他。
保証会社宛に所定の保証料をお支払いいただきます。
保証料は「保証料・手数料ってなに?」を参照願います。
担保・保証人
  • ご融資対象物件(土地・建物)を担保とさせていただきます。
  • 筑波銀行の営業区域内にあるものに限ります。
  • 抵当権は原則として当行が第1順位になります。ただし公的資金をご利用の場合はこの限りではありません。
  • 住宅には、ご返済期間にあわせた長期火災保険をご利用いただきます。また、質権を設定させていただく場合もございます。
保証会社 全国保証(株)
その他 詳しくは、お近くの店頭窓口またはホームページおよび「すまいるプラザ」に備えてあります「商品概要説明書」をご覧ください。

〈つくば〉「がん保障特約付」住宅ローンの保障概要

保険名称 がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
この保険の特徴 この保険は、全国保証株式会社(以下、「全国保証」といいます)を保険契約者および保険金受取人とし、銀行から住宅ローンを借り入れている債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に以下の支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である全国保証に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
お支払事由
死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に、余命が6ヵ月以内と判断されるとき(*)
(*)余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行ないます。
高度障害保険 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
がん保険金 保険期間中に、所定の悪性新生物(*)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき

ただし次の場合を除きます。

  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
(*)悪性新生物のうち、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんについては支払対象外です。
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。加入申込者一人あたりの限度額は、全国保証取扱いの他の団信制度を累計し1億円となります。限度額を超えたお申込みは無効となります。
保険金が支払われない場合

次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払できません。

死亡保険金(リビング・ニーズ特約保険金)・高度障害保険金
  1. 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. 被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  3. 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  4. 戦争その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
    (その程度により全額または削減してお支払いする場合があります。)
  5. 告知義務違反による解除
  6. 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  7. 重大事由による解除の場合
  8. 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
がん保険金
  1. 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
  2. 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  3. 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  4. 告知義務違反による解除
  5. 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  6. 重大事由による解除の場合
保障開始日 保障開始日は、融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または事務幹事保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。借り換えにより新たな融資をご利用のうえ加入される場合には、借り換え前の契約の保障は継続されません。
この契約からの脱退事由
  • 借入金を完済されたとき
  • 保険金のお支払事由に該当されたとき
  • 所定の年齢に達したとき
告知に関する事項
  • この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • 告知は、事務幹事保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、告知日(記入日)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままを正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。

ご注意
この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「契約概要」、「注意喚起情報」および「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

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