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三大疾病+W(ワイド)住宅ローン
マイホーム計画に万全の備え
将来の「もしも」に応える住宅ローンがさらにワイドに!
従来の三大疾病のほか、長期治療を要する5つの重度慢性疾患のケースも幅広くカバーします。
マイホーム購入時に、ワイドな安心を手に入れておきましょう。
- 特長
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特長1

死亡原因のトップ「ガン」に特化しガン診断一時金や入院特約をプラスする[プラン1]
特長2三大疾病と5つの重度慢性疾患を幅広くカバーする[プラン2]
- 3つの安心 三大疾病保障
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※「ガン保障プラン」にご加入いただいた場合は、脳卒中・急性心筋梗塞保障は付保されません。
詳しくは「保障内容(支払事由)」でご確認ください。
※保障の開始日については、下記の「保障概要」でご確認ください。
- ワイドな安心 5つの重度慢性疾患
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※「ガン保障プラン」にご加入いただいた場合は、5つの重度慢性疾患保障は付保されません。
詳しくは「保障内容(支払事由)」でご確認ください。
※保障の開始日については、下記の「保障概要」でご確認ください。
- 対象者
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- 筑波銀行の住宅ローンがご契約条件を満たす個人のお客様で、なおかつ以下の条件にあてはまる方
- これまでにガンに罹患したことのない方
- ガンに罹患したことのない場合でも、お客様の告知の内容により保険会社が加入をお断りする場合があります。
- 資金目的が事業目的のローン(アパートローンなど)のお客様はご利用できません。
- 商品概要
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商品名 三大疾病+W(ワイド)住宅ローン ご利用いただける方
次の条件をすべて満たしている個人のお客様 - 当行営業区域内に居住もしくは勤務している方
- 満20歳以上満50歳以下の安定した収入のある方
- 最終ご返済時に満75歳以下の方
- これまでガンと診断されたことが一度もない方
団体信用生命保険 団体信用生命保険に加入いただきます(保険料は当行が負担します) ご融資金額 最高5000万円以内(10万円単位)
ただしご返済計画に無理のないよう年収による制限があります。ご融資期間 最長35年以内(1年単位) ご返済方法 元利均等月賦返済
ボーナス返済の併用もご融資金額の1/2以内でご利用いただけます。
お借入金利 プラン1
通常の住宅ローン金利プラン2
通常の住宅ローン金利+0.2%
(上乗せ金利はキャンペーン等により変更になる場合があります)内容 お客様のご希望により、保障内容を以下の2つのプランからお選びいただけます。 プラン1
ガン保障+ガン診断一時金保障+入院保障プラン2
三大疾病保障+5つの重度慢性疾患保障+ガン診断一時金保障手数料 事務取扱手数料 31,500円(消費税込)他。
保証会社宛に所定の保証料をお支払いいただきます。
- 保証料は「住宅ローン基本情報」を参照願います。
担保・保証人 - ご融資対象物件(土地・建物)を担保とさせていただきます。
- 筑波銀行の営業区域内にあるものに限ります。
- 抵当権は原則として筑波信用保証(株)が第1順位になります。ただし公的資金をご利用の場合はこの限りではありません。
- 返済期間に応じた長期火災保険に加入いただき、質権を設定させていただきます。
保証会社 筑波信用保証(株) その他 住宅ローンの商品内容他詳細につきましては、お近くの支店の窓口に備え付けてあります「商品説明書」をご覧ください。
保障内容(支払事由)3つの安心
三大疾病保障保障の開始日以降に生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合に、債務残高相当額が支払われローン返済に充当される。
(注:上皮内ガンおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは支払いの保障対象外)被保険者が保障開始日以降に、急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき、所定の診断給付金を支払いし、ローン返済に充当される。
被保険者が保障開始日以降に、脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、所定の診断給付金を支払いし、ローン返済に充当される。
ワイドな安心
5つの重度慢性疾患就業不能信用費用保険
ローン実行日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・肝硬変・慢性腎不全・慢性膵炎)を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態※となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長12ヶ月(保障期間を通算して36ヶ月〈支払限度期間〉)を限度として毎月のローン返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当される。
債務繰上返済支援保険金保障の開始日以降に5つの重度慢性疾患により就業できない状態※となり、その日から12ヶ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当される。
※就業できない(就業不能)状態:被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態。
- 保障概要
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