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盗難通帳等による不正引出被害への対応について

2008年07月29日
当行では、平成20年7月1日(火)より不正引出被害に対してつぎのとおり対応してまいりますのでお知らせいたします。
1.盗難通帳等による不正引出被害への対応について
盗難通帳等による不正引出被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難に準じ、被害を補償いたします。
(1) 補償条件等
補償の条件・通帳等の盗難に気づいた後、すみやかな当行への通知
・当行の調査に対する十分な説明
・警察へのすみやかな届出 
 補償対象外の被害・当該引出がお客さまの重大な過失により行なわれた場合
・お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、
  または家事使用人によって行われたあるいは加担された場合
・お客さまから被害状況のうち重要な事項について、当行に対して
  偽りの説明があった場合

(2)補償基準
 お客様の過失状況 補償金額
 重大な過失 補償しない
 過失 被害額(手数料・利息含む)の75%
 無過失 被害額全額(手数料・利息含む)
*<重大な過失・過失>下記のとおりです。

* 被害に遭われた場合、または、取引等において不審な点がございましたら速やかにお取引の営業店もしくは下記の専用ダイヤルにご連絡ください。

<関東つくば銀行 相談窓口>
フリーダイヤル 0120-298-390
受付時間 受付時間/土・日・祝日を除く9:00~17:00

<関東つくば銀行 事務センター>
029-831-8111(上記以外の時間)

<重大な過失または過失となりうる場合>
  1. 預金者の重大な過失となりうる場合
    預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
    1. 預金者が他人に通帳を渡した場合
    2. 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    3. その他預金者に(1)および(2)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    (注)上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

  2. 預金者の過失となりうる場合
    預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    3. 印章を通帳とともに保管していた場合
    4. その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上



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