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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた普通預金規定等改正のお知らせ
弊行は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年9月より普通預金規定等を改正いたします。
普通預金規定等改正後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示・提出をお願いする場合があります。なお、弊行が求める確認や資料のご提示・提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
1.対象となる預金規定等
2019年9月17日(火)より改正予定
●普通預金規定
●つくば総合口座取扱規定
●外貨普通預金規定
2.改正内容
(例:普通預金規定)
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
つくば総合口座取引規定および外貨普通預金規定についても、同様の改正を行います。
「解約等」条項を一部追加(下線部分が変更箇所)
13.(解約等)
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に、解約されたものとします。
- この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- この預金の預金者が第11条に違反した場合
- この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
「取引制限等」の条項を新設
13の2.(取引の制限等)
- 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して回答または各種確認や資料の提出を求めることがあります。正当な理由なく指定した期限までに回答等いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 前項の求めに対する回答等、具体的な取引の内容、説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 本条第1項または第2項に定めるいずれの取引等の制限についても、説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当行が認める場合、当行は本条第1項または第2項にもとづく取引等の制限を解除します。
改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。