5.投資信託累積(自動けいぞく)投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまと株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、この約款に従って累積投資契約(以下本章において「累投契約」といいます。)をお客さまと締結します。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理規程」「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」によるものとします。
第2条(定義)
1 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引落した金銭または投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。
2 累積投資口座とは、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座をいいます。以下、「累積投資口座」を「累投口」といいます。
第3条(包括の累積投資取引の申込方法)
1 累積投資取引については、お客さまが当行所定の投資信託累積投資取引申込書を兼ねる投資信託総合取引申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し、これを当行取扱店に提出することにより、累投契約の申し込みを行ってください。
2 当行は、前項の投資信託総合取引申込書を提出したお客さまに対し、累積投資取引を行うことについて承諾したときは、新たに投資信託総合取引にかかる振替決済口座を開設するとともに、累投契約が締結されたものとして取り扱います。
3 累投契約が締結されたときは、当行はただちにお客さまの累投口を設定します。
第4条(個別銘柄の累積投資取引の申込方法)
1 お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める非課税上場株式等管理に関する約款、非課税累積投資に関する約款に基づき、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
ただし、特定非課税累積投資に関する約款により、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投信積立サービスの申込方法等については「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、特定非課税累積投資に関する約款の規定にも従うものとします。
第5条(金銭の払込み)
お客さまは、投資信託の累積投資取引による購入にあてるため、随時その払込金をその累投口に払い込むことができます。ただし、投資信託から発生する収益分配金を入金する場合を除き、第1回目の払込金は、累投契約の申込時に払い込むものとし、第2回目以降は随時払い込むものとします。
第6条(購入方法、時期および価額)
1 当行は、お客さまからこの約款に基づく累積投資取引による購入の申込みがあったときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規程等の定めるところにより、遅滞なく対象となる投資信託の購入を行います。
2 上記第1項の購入価額は、当該投資信託の目論見書に定める額とし、それに所定の購入時手数料および消費税を加えた額とします。
3 購入された当該投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該購入のあった日からお客さまに帰属するものといたします。
第7条(定時定額購入取引)
第1項
定時定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月お客さまがあらかじめ指定する日(ただし、当該指定日が営業日でない場合は翌営業日。以下「口座引落日」といいます)に、お客さまがあらかじめ指定する金額(以下「指定購入金額」といいます)を、お客さまの投資信託総合取引約款第4条第2項に定める指定預金口座から引落し、お客さまがあらかじめ指定する累積投資銘柄の投資信託を購入する取引をいいます。
第2項
お客さまが定時定額購入取引を利用される場合は、別途定める「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」に従ってお取扱いたします。
第3項
定時定額購入取引を申し込まれる場合は、指定購入金額はお客さまの指定預金口座からの引落しによりお支払いいただくものとし、引落しにあたっては、通帳、払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
第4項
口座引落日においてお客さまの指定預金口座からの指定購入金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預りし、投資信託総合取引約款その他の約款・規程等の定めに従い、当該銘柄の投資信託の購入を行います。
第5項
上記第1項の指定購入代金には、当該累積投資銘柄の取得代金に加えて、それにかかる所定の手数料を含みます。
第6項
本約款第5条は定時定額購入取引には適用しないものとします。
第8条(振替決済口座への記載または記録)
1 累投契約によって買付けされた投資信託は、振替決済口座に記載または記録して管理します。
2 当行は、投資信託の管理に係る口座管理料をいただくことがあります。
第9条(収益分配金等の再投資)
累積投資にかかる投資信託受益権の収益分配金および償還金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、これを当該累積投資口座に繰入れてお預りし、各累積投資にかかる累積投資約款に定めた購入を行います。
第10条(換金方法、時期および価額)
1 当行は、お客さまから換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2 前項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
3 クローズド期間がある場合の当該クローズド期間中の上記第1項および第2項は、次の第1号から第5号の事由に該当する場合に限ります。
第1号 お客さまが死亡したとき
第2号 お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
第3号 お客さまが破産宣告を受けたとき
第4号 お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
第5号 その他前各号に順ずる理由があるものとして、当行が認めるとき
4 当行はお客さまから購入の中止をお受けした場合には、当該申し出のときにおける累積投資口座の残金を上記第2項に準じて返還します。
第11条(解約)
1 累投契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。
第1号 お客さまから累投契約の解約の申し込みがあったとき
第2号 投資信託総合取引約款に関する契約が解約されたとき
第3号 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
第4号 投資信託が償還されたとき
第5号 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 累投契約にかかる購入が引続き1年を超えて行われなかったときは、累投契約を解約する場合もあります。ただし前回購入の日から1年以内に振替決済口座で管理中の当該投資信託の収益分配金によって当該投資信託の購入ができる場合はこの限りではありません。
3 累投契約が解約されたとき、当行は遅滞なく振替決済口座で管理中の投資信託および累積投資口座の残金をお客さまがあらかじめ指定した方法により返還いたします。
4 累投契約の解約の手続きは、上記10条第2項に準じて行います。
第12条(申込事項等の変更)
投資信託総合取引約款第21条第1項および第2項の届出事項の変更の規定は、累投契約においてもこれを適用いたします。
第13条(その他)
1 当行はこの累投契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 投資信託総合取引約款第20条の免責事項の規定は、累投契約においてもこれを適用いたします。
3 1回の払込金額、購入時期、購入価額、再投資の方法、返還価額等でこの約款に定めのない事項については、投資信託総合取引約款その他の約款・規程等の定めに従うものとします。