相続手続きにかかるご案内

1.お手続きの流れ

この度のご不幸に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。
口座の名義人が亡くなられた場合は、相続手続きが必要となります。
ここでは、相続のお手続きの流れをご案内いたします。
STEP.1
相続発生のご連絡

お電話またはご来店により、お亡くなりになったお客さまについてお知らせください。
今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内します。

  • お亡くなりになったお客さまのお取引内容が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備のうえ、ご連絡ください。

WEBでのご連絡

以下の「WEBでのご連絡」ボタンよりお進みいただき、必要情報をご入力ください。

WEBでのご連絡

24時間365日(メンテナンス時間を除く)

お電話でのご連絡

下記フリーダイヤルへご連絡ください。
「筑波銀行 相続センター」の専門スタッフがご案内します。

筑波銀行 相続センター

0120-298-170

月~金曜日 9:00~16:00 (土、日、祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。)

  1. 休日・祝日明けや平日の正午前後はお電話が集中するため、繋がるまでにお時間をいただく場合があります。
    あらかじめご了承ください。

ご来店でのご連絡

お近くの支店にご来店ください。

  • お亡くなりになったお客さまのご預金については、相続手続きが終わるまで、ご入金・お支払・口座振替等のお取引ができなくなります。
  • 2019年7月の民法等の改正により設けられた「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」に関するご相談は、相続センターにご相談ください。
    「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」については、全国銀行協会のホームページをご参照ください。

STEP.2
必要書類のご準備

ご相続の方法・内容によりご準備いただく書類が異なります。
必要書類については相続センターから郵送またはお電話にてご案内いたしますので、ご準備いただくようお願いいたします。


STEP.3
書類のご提出
  • ご準備いただいた書類(原本)は、相続センターへ専用封筒にてご郵送ください。
    なお、お取引店またはお近くの支店窓口へお持ちいただくことも可能です。
    ご提出いただいた書類の返却を希望される場合は、書類提出時にお申し出ください。
  • 提出いただいた書類の確認に際し追加の書類が必要となることがございますので、ご了承願います。

STEP.4
ご相続預金のお支払等

ご準備いただいた書類を、相続センターで確認後のお手続きとなります。

  1. 融資取引、投資信託取引、公共債取引、外貨預金取引など、預金以外のお取引がある場合は、預金の払い戻し等のお手続きまでに日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承願います。
  2. なお、お取引内容によっては、別途ご来店が必要となる場合があります。

2.ご用意いただく書類

ご用意いただく書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。
A~Dに当てはまらない場合は、お問い合わせください。

「遺言書」はありますか?
該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。

共同相続の場合の必要書類
 ※「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合の必要書類

  • 相続届(当行所定の書類)
    (法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です)
  • 戸籍謄本等(*1)(*2)(*3)
  • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)
    (法定相続人の方全員分)
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等(*4)
  • 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
  • 戸籍謄本は亡くなられた方の法定相続人の範囲の確認のため、出生~死亡までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
    なお、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は、相続人の方の戸籍謄本もあわせてご用意ください。
  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
    法定相続情報証明制度詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
  • 紛失されている場合は、お申し出ください。
  1. お取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類

  • 相続届(当行所定の書類)
    (当行の預金等を承継される相続人・受遺者の方の署名・捺印(実印)が必要です)
  • 遺産分割協議書(印鑑証明書付)(*1)(*2)
    (当行の預金等について承継人が明確となっているものが必要です)
  • 戸籍謄本(*1)(*3)(*4)
  • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)
    (当行の預金等を承継される相続人・受遺者の方)
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等(*5)
  • 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
  • 当行の資産について承継人が明確でない場合は、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
  • 戸籍謄本は亡くなられた方の法定相続人の範囲の確認のため、出生~死亡までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
    なお、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は、相続人の方の戸籍謄本もあわせてご用意ください。
  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
    法定相続情報証明制度詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
  • 紛失されている場合は、お申し出ください。
  1. お取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。

遺言書があり、遺言執行者がいない場合の必要書類

  • 相続届(当行所定の書類)
    (当行の預金等を承継される相続人・受遺者の方の署名・捺印(実印)が必要です)
  • 遺言書(*1)(*2)(*3)
    (自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認済証明書」または「検認証書謄本」をあわせてご用意ください。ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されていた場合は不要です)
  • 戸籍(除籍)謄本(*1)(*4)(*5)
    (公正証書遺言の場合、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本が必要です)
  • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)
    (当行の預金等を承継される相続人・受遺者の方)
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等(*6)
  • 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
  • 当行の資産について承継人が明確でない場合は、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
  • 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、「遺言書情報証明書」をご提出ください。
    取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
  • 戸籍謄本は亡くなられた方の法定相続人の範囲の確認のため、出生~死亡までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
    なお、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は、相続人の方の戸籍謄本もあわせてご用意ください。
  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
    法定相続情報証明制度詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
  • 紛失されている場合は、お申し出ください。
  1. お取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。

遺言書があり、遺言執行者がいる場合の必要書類

  • 相続届(当行所定の書類)
    (遺言執行者の方の署名・捺印(実印)が必要です)
  • 遺言書(*1)(*2)(*3)
    (自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認済証明書」または「検認証書謄本」をあわせてご用意ください。ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されていた場合は不要です)
  • 戸籍(除籍)謄本(*1)(*4)
    (公正証書遺言の場合、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本が必要です)
  • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)
    (遺言執行者の方)
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等(*5)
  • 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
  • 当行の資産について承継人が明確でない場合は、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
  • 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、「遺言書情報証明書」をご提出ください。
    取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
    法定相続情報証明制度詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
  • 紛失されている場合は、お申し出ください。
  1. お取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。

3.よくあるご質問

戸籍謄本の取り方

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を揃えるためには、死亡時点の戸籍を取得後、順次さかのぼっていき、出生まですべての戸籍を揃える作業が発生します。

<STEP>

  1. 亡くなられた方の死亡時点の本籍地の役所で戸籍謄本を取得します。
  2. 1で取得した戸籍を確認し、以下の通り作業を行います。
    • 「改製」の記載あり: 戸籍改製前の戸籍を取得します。
    • 「転籍」の記載あり: 転籍前の本籍地の役所で、除籍謄本を取得します。
    • 「婚姻」の記載あり: 婚姻前の父母の本籍地の役所で、父母のいずれかが筆頭者となっている戸籍を取得します。
  3. 2で取得した戸籍の内容を確認し、2で実施した作業を繰り返し、お亡くなりになられた方の出生時点に編成された戸籍までさかのぼります。

「遺言書」とは?

『遺言書』とは、残された相続人同士でトラブルとならないよう、遺言者が遺産処分に関する想いを記載した法的な書類です。
遺言書には、死後の遺産処分の方法や未成年の子供の世話を誰がするか等が記載されます。
遺言書に書かれた内容は、法律で定められた相続割合より優先されます。
遺言書は大きく2つの種類があり、1つは、全部手書き(※)で記載する①自筆証書遺言、もう一つは、遺言者に代わって公証人が記載した②公正証書遺言です。
民法上の効力を持たせるためには、それぞれの遺言書の規定に従って記載されている必要があります。

  1. 2019年1月13日以降に作成した場合、財産目録はパソコン等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能です。(自書によらない部分があるすべてのページに遺言者の署名・捺印が必要です。)

「自筆証書遺言」とは?

『自筆証書遺言』とは、遺言者が遺言内容の全文・日付を自筆で記載のうえ、署名、押印し作成する遺言書です。
なお、遺言書に別途添付された財産目録がある場合は、その目録についてのみパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーを添付する等の対応が可能とされており、各頁には遺言者の署名・押印が必要となります(ただし、2019年1月13日以降に作成されたものに限ります。同日よりも前に作成された遺言書については、財産目録も自筆となります)。
遺言書の書式に不備がある場合は無効となる可能性があります。
自筆証書遺言は、執行時に家庭裁判所による検認(※)が必要となります。

  1. 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき法務局に保管されている遺言書については不要となります(2020年7月10日より施行)。
    詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

「公正証書遺言」とは?

『公正証書遺言』とは、遺言者に代わって公証人が記載した遺言書です。
公証人が記載した遺言書に、遺言者、公証人、および利害関係のない2人以上の証人が、署名、押印することで作成します。
公証人が作成するため、家庭裁判所による検認は必要ありません。
公正証書遺言書は公証人役場に保管されます。

「遺言執行者」とは?

『遺言執行者』は、遺言を執行するために必要な手続き(預金解約手続きや不動産名義変更手続きなど)を実行する権限を持つ人です。
遺言者は、遺言書の中で遺言執行者を指定できます。
また、遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に利害関係のない第三者から遺言執行者を選んでもらうことができます。
未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。
相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています

「法定相続人」とは?

『法定相続人』とは、法律によって規定される相続人のことです。
法定相続の順位や権利の割合は民法で定められています。
通常、法定相続分に従って遺産分割協議を行います。

○配偶者亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をされた方に限ります)は、常に相続人となります。
○第1順位亡くなられた方のお子様は第1順位の相続人となります。法定相続人となるべきお子さまが先に亡くなられている場合は、その亡くなられた方のお子さまが代襲して相続人となります。
○第2順位亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。
○第3順位亡くなられた方のご兄弟・ご姉妹は、第1、第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。ご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、ご兄弟・ご姉妹のお子様が代襲して相続人となります。

「遺産分割協議書」とは?

『遺産分割協議書』とは、相続人間で協議した遺産分割に関する合意内容を記載した書面になります。
遺産分割協議書は、預貯金や不動産、株式、自動車等の相続に関する名義変更に必要となります。
遺言によって全ての遺産分割内容が指定されている場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

  1. 遺言によって一部の遺産分割のみが指定されている場合は、残りの遺産に対する遺産分割協議が必要です。
    遺産分割協議は全ての相続人が参加し、遺産分割協議書として書面を残す必要があります。
    相続人に未成年者が含まれる場合は、その代理人の参加も必要です。

家庭裁判所の検認について

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

相続の放棄とは?

『相続放棄』とは、相続開始を知った日より3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の効力が発生します。放棄した相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続は発生しません。

相続放棄をされた方がいる場合は、
・相続放棄申述受理証明書が必要となります。

相続人さまの1人が行方不明の場合

所在のわからない相続人様がいらっしゃる場合は、戸籍謄本の「附票」を取り寄せていただき、ご住所を確認願います。
記載された住所に居住していることが確認できない場合には、「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣言」を行うこととなります。

相続人さまの1人が外国にいる場合

外国にいる相続人さまについても、他の相続人さま(国内にいる者)と同様に、日本法に従って相続預金を相続しますので、国内居住の相続人と同様に取扱います。

相続手続きに必要な書類のうち「印鑑証明書」のご用意ができない場合は、居住地の日本大使館・領事館等で発行される以下の資料を別途ご提出ください。

①署名(サイン)証明書

②在留証明書

総合口座の取引がある場合

総合口座で貸越がある場合は、預金者の死亡を確認できれば即時相殺をします。

お振込やお引き落としについて

お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込のご入金や、口座からの公共料金等のお引き落としは原則お取扱いできなくなります。

お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続きを早めにお取りください。

家賃振込や融資のご返済などで、引き続き口座でのお取引を希望される場合は、相続センターまたは支店窓口にご相談ください。

お取引内容お取扱い方法
お引出し・お預入れお取扱いできません。
振込入金原則、お取扱いできませんので、家賃などの継続的な振込入金がある場合は、振込指定口座の変更手続きをお願いいたします。
口座振替契約お引き落とし(お支払い)できなくなります。
公共料金等の口座振替については、契約先にご連絡をいただき、お早めに変更手続きをお願いいたします。

残高証明書、預金取引履歴明細発行について

相続人、遺言執行者など相続権利者の方からのご依頼により発行いたします。
以下をご用意のうえ、お取引店へご来店ください。

  1. 発行には当行所定の手数料がかかります。
  2. 定期預金の未払利息の証明が必要な場合は、残高証明書のご依頼時にお申し出ください。
  3. 預金取引履歴明細書は、発行日から過去10年以内のものに限ります。
  4. 即日発行できない場合もございますのでご了承ください。

〔ご用意いただく書類〕

  • 戸籍謄本など、口座名義人さまが亡くなられたことが確認できる書類
  • ご来店者が、相続人、遺言執行者、相続財産清算人等であることが確認できる書類
  • ご来店者の実印および印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 亡くなられた方のお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

「法定相続情報証明制度」とは?

法務局が法定相続人を示す法定相続情報一覧図を認証する制度で、全国の法務局で利用することができます。
法務局が証明した法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な戸籍謄本の代わりとしてご利用いただけます。
詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。

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