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お役立ちコンテンツ 出産

出産 出産に必要な手続きについて

赤ちゃんが生まれたあとはいろいろな手続きが必要になります。まずは赤ちゃんが生まれてから産後14日以内に出生届を提出します。
その他にも、児童手当など申請が遅れると損をすることもありますので注意が必要です。 出産後は何かと忙しくなりますが、出産前にどんな手続きが必要なのかを把握してしっかりと準備することが大切です。

出産後は「出生届、健康保険の加入、家族に給付される乳幼児医療費助成、児童手当金、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、高額医療費」が申請できます。

種類 期限
出生届 出産日を含め14日以内
健康保険の加入 1ヶ月検診まで
乳幼児医療費助成 子供の健康保険加入後、1ヶ月検診まで
児童手当金 出生してから15日以内
出産育児一時金・付加金 出産した翌日から2年間
出産手当金 産後56日以降
育児休業給付金 育児休業1ヶ月前まで
高額医療費 診察日の翌月から2年以内

「出産後に必要な手続きについて」

出生届

出生届については、産後14日までに提出する必要があります。(14日目が、市区町村役場の休日にあたるときは翌日までに提出)
期限を過ぎても受け付けはしてもらえますが、罰金を請求されることもあるので要注意です。
出生届の用紙は、出産した病院で退院時にもらえることがほとんどですが病院でもらえない場合は役所で事前に受け取ることも可能です。用紙には病院に記入してもらう出生証明書欄がありますので、事前に用意し退院までに記入してもらうと手間が省けます。
また、出生届に記入する子供の名前は、丁寧に書かないと書き直しになります。届出が受理されると、母子手帳の出生届出済証明に記入してもらえます。
用紙を提出するのは、出生地、本籍地、または届出人の住居地のいずれか。里帰り出産をした人は、滞在地の役所で提出できます。

項目 説明
内容 赤ちゃんを戸籍に登録する手続き
期限 出産日を含め14日以内(国外での出産は3ヶ月以内)
必需品
  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳
  • 記入した出生届
  • 出生証明書(出生届の用紙と一連で医師が記入)
提出先 住民票のある地域か本籍地の市区町村役所で、里帰りなどの場合は赤ちゃんが生まれた地域の役場でも可
提出人
  • 両親
  • 難しい場合は代理人でも可能
  • 書類の届出人は必ず両親のどちらかが書くこと

健康保険の加入

出生届を提出したら、「健康保険加入の手続き」をする必要があります。健康保険に加入しないと、乳幼児医療費の助成が受けられません。
健康保険については、加入されている組合によって異なる場合がございますが、自治体の場合はほとんど同じです。下記の図は一般的な必需品になりますので詳細については、ご加入される組合に確認しましょう。

項目 説明
内容 赤ちゃんの健康保険加入の手続き
期限 1ヶ月検診まで
必需品
  • 届出人の印鑑
  • 出生届出済証明が記入された母子手帳
  • 健康保険証
  • 出生届のコピー
提出先
  • 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
  • 国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
提出人 子供を扶養に入れる両親のどちらか

助成金について

乳幼児医療費助成

健康保険の手続きを済ませたら「乳幼児医療助成」の手続きを行いましょう。
市区町村によっては所得制限があったり、もらえる金額や年齢に差がありますが、医療費を自治体が負担してくれる制度になります。
ご自身の住んでいる市区町村の制度及び必需品の詳細を確認しましょう。

項目 説明
内容 赤ちゃんの医療費を助成してもらえる制度
期限 赤ちゃんの健康保険加入後、1ヶ月検診まで
必需品
  • 届出人の印鑑
  • 出生届出済証明が記入された母子手帳
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 普通預金通帳
提出先 住民票のある市区町村役所
提出人 両親のどちらか

児童手当金

下記の必需品は一般的なものです。市区町村によって異なりますので、お住まいの自治体に確認しましょう。
受け取れる金額は月単位で、申請の締め切りは前月末ですので、誕生月の月末までの申請がよいでしょう。
遡って申請することはできませんので、早めの申請をおすすめします。
支給額は、3歳未満は月15,000円、3歳〜小学生までは第1子と第2子は月10,000円、第3子以降は月15,000円、中学生は月10,000円です。
所得制限については、夫婦共働きの場合は年収の多い人で判定されます。また、扶養の人数などでも所得制限の限度額は変わりますので、詳細は市区町村役所に確認しましょう。
なお、所得制限に該当した場合でも、当面の間は、特例給付として中学校卒業まで子ども1人あたり月5,000円支給されます。

項目 説明
内容 小学校卒業前の子供を養育している人に、育児にかかるお金が年金から支給される制度
期限 出生してから15日以内
必需品
  • 届出人の印鑑
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書)
提出先 住民票のある市区町村役所
提出人 家庭の中で年収の多い人

出産育児一時金および出産育児付加金

出産育児一時金は、退職後6ヶ月以内に分娩した場合、妻が夫の被扶養者であるかどうかにかかわらず、妻が退職した会社に申請します。
支給額は、子ども1人につき42万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は39万円となります。流産や死産の場合でも、妊娠4ヶ月以上の場合は受給対象になります。
健康保険組合が直接病院に費用を支払う「直接支払制度」を導入している病院では、個人で申請する必要はありません。
病院が用意する書類に必要事項を記入するだけで、出産費用から42万円を引いた金額が退院時に請求される仕組みになっています。
また、出産費用が42万円より少なかった場合は、別途申請をすれば、差額を受け取ることができます。
一方、「直接支払制度」を導入していない病院では、一旦出産費用を全額支払い、その後、個人で申請手続きをして銀行振込などで受け取ります。
出産育児付加金は、健康保険組合が独自に、出産育児一時金に追加して給付するものです。加入している組合によって、受け取れる場合もあれば、受け取れない場合もあります。また金額も組合によって変わります。
いずれの場合も、出産育児付加金の給付を受けるには申請が必要となりますので、自分の組合の制度を確認しましょう。

項目 説明
内容 加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度
期限 出産した翌日から2年間
必需品
  • 届出人の印鑑
  • 健康保険証
  • 出生を証明する書類
  • 出産育児一時金の請求書
  • 請求内容と同じ領収書か明細書の写し
  • 医療機関等との合意書
提出先
  • 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
  • 国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
提出人 親(専業主婦などで被扶養者になっている場合は父親)

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