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「休眠預金等活用法に係る異動事由」について

株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます。)は、休眠預金等活用法に係る異動事由について、以下のとおり取扱うことといたします。

休眠預金等活用法に係る異動事由について

<対象預金>

当座預金(当座勘定)、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、別段預金、定期預金、積立式定期預金、定期積金、非居住者円預金

<異動事由>

 当行は、対象預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。

  1. 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)。
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握できる場合に限ります。)。
  3. 預金者等から、対象預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと。
    • (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
    • (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受ける住所地
  4. 預金者等からの申出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(通帳の記帳については、記帳する取引がなかった場合を除きます。)。
  5. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記①から④に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  6. 通帳口の定期預金における同一通帳内の他の預金について、上記①から④に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • ※①~③は休眠預金等活用法にもとづく法定異動事由となります。
  •  ④は休眠預金等活用法施行規則4条3項1号にもとづく認可異動事由となります。
  •  ⑤⑥は休眠預金等活用法施行規則4条3項6号にもとづく認可異動事由となります。

以上

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