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がん団信

がん団信は、死亡・高度障害保障に加え、悪性新生物(がん)と診断確定された場合、給付される保険金がローン返済に充当される特約付きプランです。

保障内容

死亡保険金

被保険者(住宅ローン契約者)が死亡した場合に、住宅ローン残高相当額が支払われます。

リビング・ニーズ特約保険金

余命6ヵ月以内と判断される場合※に住宅ローン残高相当額が支払われます。

  • ※余命の判断は、医師の診断にもとづき生命保険会社が行います

高度障害保険金

被保険者(住宅ローン契約者)が保障開始日以後の傷害または疾病によって、所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額が支払われます。

がん保障特約 リビング・ニーズ特約

悪性新生物(がん)と診断確定された場合に住宅ローン残高相当額が保険金として支払われ債務の返済に充当されます。
また、がん以外の要因により余命が6ヵ月以内と判断されたときもローン残高相当額が保険金として支払われ返済に充当されます。

  • ※ 保険開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)を診断されたときはお支払い対象となりません。
  • ※ 上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは、保険金のお支払い対象とはなりません。
  • ※ 死亡保険金・リビング・ニーズ特約保険金、高度障害保険金、およびがん保険金は、重複しては支払われません。
    いずれかの保険金のお支払事由に該当されたときには、この保険から脱退となります。
所定の高度障害状態とは
  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

詳細については、「申込書兼告知書」の「ご契約内容(契約概要)」をご確認ください。

他のプランとの比較

※横にスライドしてご覧いただけます

保険の内容死亡
保障
※1リビング
・ニーズ
※2高度障害
保障
がん
保障
急性
心筋梗塞
保障
脳卒中
保障
※3就業不能
保障
上乗せ
金利
借入時
年齢
完済時
年齢
保険の種類

一般団信

〇〇〇なし満18歳~64歳満80歳未満

がん団信

〇〇〇〇+ 0.10%満18歳~49歳満80歳未満

3大疾病団信

〇〇〇〇〇〇+ 0.15%満18歳~49歳満75歳未満

トータルサポート団信

〇〇〇〇+ 0.10%満18歳~49歳満80歳未満

3大トータルサポート団信

〇〇〇〇〇〇〇+ 0.20%満18歳~49歳満75歳未満
  • ※1 リビング・ニーズ特約とは、医師の診断により余命6ヶ月以内と判断される場合に住宅ローン残高相当額が支払われる特約です。
  • ※2 傷害や疾病により所定の高度障害状態に該当した場合に住宅ローン残高相当額が支払われます。所定の高度障害状態につきましては、よくあるご質問よりご確認ください。
  • ※3 就業不能保障で支払われる保険金には「就業不能給付金」「長期就業不能保険金」の両方が含まれます。

ご加入条件

筑波銀行の住宅ローンをご契約の方で、以下の条件を満たす方にご利用いただけます。

  • 筑波銀行の住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、ご加入できません。
  • がんに罹患したことがある方はご加入いただけません。また、お客さまの告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。

注意事項

ご加入に際して特にご注意いただきたい事項

  • 被保険者となられる方(ローン債務者)には健康状態などについて告知していただく義務があります。ご加入にあたっては過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がいなど、事務幹事会社が「申込書兼告知書」でおたずねする事項について、被保険者となられる方ご本人が、事実をありのままに正確に告知してください。故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知した場合には告知義務違反として契約が解除される場合があります。
  • 被保険者となられる方の現在または過去の健康状態などによっては、ご加入をお断りすることがあります。
  • 借換融資の場合は以下の事項にご留意ください。
    • 借換前の保障は終了し、あらためて保険契約にご加入いただくので、新規の契約になります。
    • 告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たな加入のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除となり、保険金のお支払いができない場合があります。



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