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「通帳発行形態に関する特約」の一部改定について

投稿日: 2024/6/12
2024年6月吉日
お客さま各位
株式会社筑波銀行

 

「通帳発行形態に関する特約」の一部改定について

 

 平素より、筑波銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当行では、「通帳発行手数料」の対象年齢の改定に伴い、「通帳発行形態に関する特約」を一部改定いたします。
 なお、改定後の「通帳発行形態に関する特約」は、2024年7月1日(月)以降に普通預金口座(つくば総合口座、無利息普通預金口座、無利息普通預金総合口座を含みます。)を新たに開設いただいたお客さまに適用されます。 
 

 何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

  1. 改定対象となる特約
    通帳発行形態に関する特約
  2. 改定日
    2024年7月1日(月)
  3. 改定内容
    3.(通帳発行時の手数料について)
    (1)当行所定の日以降に新たに開設された普通預金口座について、通帳を選択する場合、当行所定の手数料をいただきます。
        (下線部削除)
     
     
     
     
     
    (2)前項の手数料は、口座開設時に通帳の発行を行う際に現金もしくは当行所定の方法によりお支払いただきます。
    3.(通帳発行時の手数料について)
    (1)当行所定の日以降に新たに開設された普通預金口座について、通帳を選択する場合、当行所定の手数料をいただきます。
    ただし、預金者が当行が定める年齢要件を満たす個人(満18歳未満または満75歳以上の個人)である場合または、開設された普通預金口座が当行の定める要件を満たす口座である場合には、手数料をいただきません。
    (2)前項の手数料は、口座開設時に通帳の発行を行う際に現金もしくは当行所定の方法によりお支払いただきます。
    以上



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