| 口座名義人名 | 振込依頼人名 | 振込可否 |
|---|---|---|
| ツクバ タロウ | ツクバ タロウ | 可 |
| 123ツクバ タロウ | 可 | |
| ツクバ ハナコ | 不可 | |
| TSUKUBA TARO | 不可 |
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暗号資産交換業者および資金移動業者への振込の一部制限および関連規定改正のお知らせ
特殊詐欺・SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺等における被害金が、マネー・ローンダリングを目的に暗号資産交換業者・資金移動業者の金融機関口座宛に送金される事例が多発しています。
お客さま保護および詐欺被害防止の観点から、口座名義人名と異なる振込依頼人名で行う暗号資産交換業者および資金移動業者宛のお振込みにつきましては制限させていただく場合がございますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込みを一部制限させていただくことに伴い、2026年9月28日(月)に下記規定を改定いたします。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
|
7.振込・振替サービス
(中略)
(3)振込・振替の不能事由等
(中略)
③差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。 ④振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。 |
7.振込・振替サービス
(中略)
(3)振込・振替の不能事由等
(中略)
③差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。 ④振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。 ⑤振込資金入金指定口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。 ⑥やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき。 |
改定後の規定は別紙をご覧ください。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
|
第11条(振込・振替サービス)
(中略)
(3)振込・振替不能の事由等
(中略)
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。 エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。 オ.振込資金入金指定口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。 |
第11条(振込・振替サービス)
(中略)
(3)振込・振替不能の事由等
(中略)
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。 エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。 オ.振込資金入金指定口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。 カ.やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき。 |
改定後の規定は別紙をご覧ください。


















