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預金規定新設のお知らせ

投稿日: 2021/11/29
2021年11月吉日
お客さま各位
株式会社 筑波銀行

日頃より筑波銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

通帳発行手数料の導入につきましては、2021年10月7日(木)、当行ホームページにてお知らせいたしました。
 今般、通帳発行手数料の導入に伴い、下記のとおり「預金規定」を新設いたします。
 なお、「通帳発行形態に関する特約」は、2021年12月1日(水)以降に普通預金口座(つくば総合口座、無利息普通預金口座、無利息普通預金総合口座を含みます。)を新たに開設いただいたお客さまに適用されます。

1.新設する預金規定
   通帳発行形態に関する特約

2.内容
1.(特約の適用範囲)
この特約は、当行と預金契約を締結する個人(以下、「預金者」といいます)が当行に有する普通預金口座(つくば総合口座、無利息普通預金口座、無利息普通預金総合口座を含みます。以下同じ)について、普通預金規定(またはつくば総合口座取引規定)に加えて適用されます。
2.(通帳の選択・変更)
普通預金口座の利用にあたって、預金者は、つくばWeb通帳(無通帳口座)、または通帳のいずれかの形態を選択するものとします。発行形態は預金者が当行所定の手続きにより変更することができるものとします。
3.(通帳発行時の手数料について)
(1)当行所定の日以降に新たに開設された普通預金口座について、通帳を選択する場合、当行所定の手数料をいただきます。ただし、預金者が当行が定める年齢要件を満たす個人(満18歳未満または満75歳以上の個人)である場合または、開設された普通預金口座が当行の定める要件を満たす口座である場合には、手数料をいただきません。
(2)前項の手数料は、口座開設時に通帳の発行を行う際に現金もしくは当行所定の方法によりお支払いただきます。
4.(特約の変更等)
当行は、この特約を、預金者の利益に適合する場合、ならびに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があるとみとめられる場合に変更することができます。この場合、事前に、本契約を変更する旨、変更後の特約の内容および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の特約にしたがい取扱うものとします。ただし、預金者の利益に適合する場合の本特約の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
以上



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