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個人向けインターネットバンキング「<つくば>インターネットバンキング」の利用規定の改定について
日頃より当行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
当行では、個人向けインターネットバンキング「<つくば>インターネットバンキング」の不正利用防止の観点から長期間のご利用が無い同インターネットバンキングの解約を可能とするために解約に関する条項を改定することに伴い、以下の通りつくばインターネットバンキング利用規定を改定いたします。なお、改定後の同規定は、改定日以前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。
- 改定対象の規定
・つくばインターネットバンキング利用規定 - 改定内容
項目 内容 ① 解約 1年以上にわたり当該サービスの利用がないときに、同サービスを解約することができることを追加
・改定後のつくばインターネットバンキング利用規定はこちらをご覧ください。 - 改定日
2023年4月3日(月)
<参考>
【つくばインターネットバンキング利用規定】 ※下線部が改定箇所
新 | 旧 |
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つくばインターネットバンキング利用規定 (1)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。 (省略) ⑥ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合。 ア. 暴力的な要求行為。 イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為。 ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為。 オ. その他前記アからエに準ずる行為。 ⑦ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8)解約により生じた契約者の損害については、当行は責任を負いません。 |
つくばインターネットバンキング利用規定 (1)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。 (省略) ⑥ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合。 ア. 暴力的な要求行為。 イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為。 ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為。 オ. その他前記アからエに準ずる行為。 (8)解約により生じた契約者の損害については、当行は責任を負いません。 |