金融機関が破綻した場合、決済用預金は全額、それ以外の預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円までとその利息等が預金保険制度により保護されるというものです。
預金保険制度
加盟店金融機関から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度。当行も加盟金融機関となっています。
| 商品の分類 | 保護の範囲 | |
|---|---|---|
| 預金保険制度の対象預金 | 当座預金、普通預金、別段預金 | 利息のつかないなどの条件を満たす預金(注2)は全額保護 |
| 定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限ります)など(注1) | 合算して元本1,000万円までとその利息等(注3)を保護
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。) |
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| 預金保険の対象外商品 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの) | 保護対象外?
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。) |
| 銀 行 | 労働金庫 |
| 信用金庫 | 信用中央金庫 |
| 信用組合 | 全国信用協同組合連合会 |
| 労働金庫連合会 |
詳しくは預金保険機構のホームページ http://www.dic.go.jp/ をご覧下さい。