1. TOP
  2. 筑波銀行について
  3. 当行からのお知らせ
  4. お知らせ・トピックス
  5. 2018年
  6. 「当座勘定規定」一部改定のお知らせ

「当座勘定規定」一部改定のお知らせ

平成30年9月21日
当座勘定ご利用のお客さまへ
株式会社 筑波銀行

「当座勘定規定」一部改定のお知らせ

 拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
 現在、呈示された手形・小切手は、呈示日の窓口営業時間中に当座勘定に受入または振込された資金により支払を行っています。
 今般、平成30年10月9日に予定されている全銀システムの稼働時間拡大に伴い、平日夜間、土・日・祝日にも当座勘定への振込入金が可能となることを踏まえ、「当座勘定規定」に入金時限(15時)を明記する改定を行いますので、お知らせいたします。
 なお、このお取扱いはすでにお取引いただいているお客さまにも適用されます。

敬具
  • 【改定日】
    • 平成30年10月9日(火)
  • 【対象規定】
    • 規定名改定箇所
      当座勘定規定(一般)第9条(支払の範囲)
      当座勘定規定(専用約束手形口用)第10条(支払の範囲)
  • 【当座勘定規定の改定内容】
    • 改定前改定後

      第9条(支払の範囲)

      ① 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。

      ② 手形、小切手の金額の一部支払はしません。

      第9条(支払の範囲)

      ① 同左



      ② 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。なお、万一、15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。

       手形、小切手の金額の一部支払はしません。

      (注)当座勘定規定(専用約束手形口用)第10条も同内容の改定となります。

以上



このページのトップへ