1. TOP
  2. 筑波銀行について
  3. 当行からのお知らせ
  4. お客さまへのご注意
  5. 米国OFAC規制に関する留意点とお願い

米国OFAC規制に関する留意点とお願い

平成30年10月
お客さま 各位
筑波銀行

米国OFAC規制に関する留意点とお願い

 米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、自国の外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じております(OFAC規制)。

  OFAC規制は、米国個人・米国法人(金融機関・その在外拠点を含む)、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、米国で決済される米ドル建取引が規制の適用となります。また日本で行われる外国為替取引でも、米ドルまたは米国人が関与する場合にはOFAC規制の対象となります。お客さまのお取引が OFAC規制に該当しますと、送金資金が凍結されるなどの支障が生じる可能性があります。

 つきましては、お客さまが外国送金をお申込みいただく際には、そのお取引がOFAC規制に抵触しないことを事前にご確認の上、当行にご申告いただきますようお願い申し上げます。

敬具
  1. OFACの規制上、お取扱いできない取引
    *下記の記載内容は平成30年8月1日現在の例示です。
    *OFAC規制の詳細につきましては、OFAC ホームページ(英文)にてご確認ください。
     http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
    ●米ドル建て:次の(1)から(3)のいずれかに該当するお取引。
    1. お取引の関係当事者(注1)の所在地・関係国・関係地(注2)等に、北朝鮮、イラン、スーダン、キューバ、シリア、ウクライナのクリミア地域が含まれている。
    2. 特定の取引、特定の個人・団体との取引に、ベラルーシ、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、ソマリア、南スーダン、西バルカン諸国、ウクライナ、イエメン、ベネズエラ、ブルンジ、ジンバブエが含まれている。
    3. 米国政府により特定されているテロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人、多国籍犯罪組織等として特定されている者が、お取引の関係者に含まれている。
      (注1)お取引の関係当事者とは、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行、船会社・航空会社、輸送船・航空機、送金人、送金受取人、荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)、保証の受益者等をいいます。
      (注2)関係地とは、原産地、船積地、仕向地、船籍等をいいます。
    ●米ドル建て以外:上記の米ドル建てに該当し、かつ次に該当するお取引。
    • 米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国人居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)がお取引に関与している。
  2. お客さまへのお願い
    1. お取引の受付後であっても、OFAC規制に該当する恐れがある場合には、当行の判断により、当該お取引の中止、又は取消等を行うことがございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
    2. お取引内容の確認の際は、日本側の調査とは別に、米国金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございますので、よろしくご協力をいただきますようお願いいたします。
    3. 万が一、OFAC規制により資産凍結の措置が講じられた場合、送金資金の返却はいたしかねます。この場合、お客さまご自身がOFACに対して凍結解除の申請等のご対応を行う必要がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
以上



このページのトップへ