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残高1万円未満の普通預金等口座解約における届出印の押印省略について
投稿日: 2021/6/25
2021年6月25日
筑波銀行(頭取:生田 雅彦)は、このたび、残高1万円未満の普通預金等口座における解約手続について、届出印の押印を省略する取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。
これまで普通預金等口座をご解約いただく際には、所定の依頼書に届出印の押印をお願いしておりましたが、個人および個人事業主のお客さまにつきましては、運転免許証等の公的な本人確認書類をご提示いただくことにより、届出印の押印省略で解約できるようになります。
当行は、今後もお客さまのお手続きの簡素化をはかり、利便性の向上に努めてまいります。
記
- 取扱い開始日
2021年7月1日(木) - 取扱いの内容
対象口座 残高1万円未満の普通預金・貯蓄預金 対象となるお客さま 個人および個人事業主 ご提示いただく書類 通帳(またはキャッシュカード)および運転免許証等の顔写真付本人確認書類 ※対象口座のご解約であっても、届出印が必要となることがあります。
詳しくは、お取引店までお問い合わせください。- ≪届出印が必要となる場合の例≫
- 対象口座以外にお取引がある場合
(解約する対象口座に付随取引(インターネットバンキング、バンクカード、貸金庫など)がある場合も含みます。) - 本人確認資料に記載の住所等の内容が当行お届け内容と相違している場合
以上 - 対象口座以外にお取引がある場合