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当座勘定規定の改定について
2025年12月吉日
お客様各位
株式会社筑波銀行
当座勘定規定の改定について
平素より、筑波銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊行では、2026年1月5日(月)より当座預金の払戻請求書による払戻しの取扱いを開始すること、あわせて成年後見制度による取扱いの明確化を図るため、「当座勘定規定」を改定いたします。 詳細につきましては、下記の改定内容をご確認ください。
なお、本改定はすでに当座預金契約のあるお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1.
改定日 2026年1月5日(月)
2.
改定内容 ※下線部分を修正・追加、取消線部分を削除
| 当座勘定規定(一般) | |
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| 改定前 | 改定後 |
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第7条(手形、小切手の支払) ① 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 ② 前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 ③ 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 |
第7条(手形、小切手の支払等) ① 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 ② 前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 ③ 当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。 |
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④ 前項の払戻請求書を使用するときは、届出または登録の印章により、記名押印して提出してください。 |
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④ 前3項の払戻しの手続に加え、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 |
⑤ 前2項の払戻しの手続に加え、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 |
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第8条(手形、小切手用紙) ① 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。 ② 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。 ③ 前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。 ④ 当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。 ⑤ 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。 ⑥ 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 ⑦ 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 第10条(支払の選択) 同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 第12条(手数料等の引落し) ① 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。 ② 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。 |
第8条(手形、小切手用紙等) ① 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。 ② 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。 ③ 前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。 ④ 当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。 ⑤ 払戻請求書の請求があった場合は、必要と認められる枚数を当行所定の手数料と引き換えに交付します。 ⑥ 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 ⑦ 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 第10条(支払の選択) 同日に数件の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 第12条(手数料等の引落し) ① 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。 ② 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。 |
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第13条(支払保証に代わる取扱い) 小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。 |
第13条(支払保証) 小切手の支払保証はしません。 |
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第15条(届出事項の変更) ① 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。 ② 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 ③ 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
第15条(届出事項の変更) ① 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、払戻請求書、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。 ② 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 ③ 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
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第16条(成年後見人等の届出) ① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 ② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 ③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。 ④ 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。 ⑤ 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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第16条(印鑑照合等) ① 手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 ② 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 ③ この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。 |
第17条(印鑑照合等) ① 手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 ② 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)、および払戻請求書を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 ③ この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。 |
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第26条(取引終了後の処理) ① この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当行はその支払義務を負いません。 ② 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。 |
第27条(取引終了後の処理) ① この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当行はその支払義務を負いません。 ② 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙、払戻請求書は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。 |
改正後の規定は、別紙をご覧ください。


















