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【注意喚起】預金口座の売買・譲渡・譲受・貸借は「犯罪」です。絶対に行わないでください
投稿日: 2026/3/6
2026年3月6日
お客さま各位
株式会社筑波銀行
預金口座の売買・譲渡・譲受・貸借の禁止について
- 預金口座の売買・譲渡・譲受・貸借(以下、「売買・譲渡等」)は犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。
- SNS等で「闇バイト」や「預金口座やキャッシュカードなどの買取り」、「口座を利用する副業」などを勧誘する行為が存在しますが、絶対に応じないでください。売買・譲渡等された口座が詐欺などの犯罪に悪用されます。
- 利用目的を偽った口座開設、口座の売買・譲渡等、第3者による口座利用が判明した場合、預金規定に則り、口座の凍結・解約を行うと同時に警察に通報するなど、厳正に対処いたします。


















