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重要なお知らせ

資産凍結等経済制裁の措置

令和5年3月1日現在

 当行は「外国為替及び外国貿易法」に基づく資産凍結等経済制裁措置に対して適切な確認を行うため、お客さまとの外国為替取引に際し、資産凍結等経済制裁措置に該当しないことを確認させていただいております。お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

■資産凍結等経済制裁の対象者

■「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払規制・資金使途規制

    北朝鮮関連
    (注)
    「貿易に関する支払規制」
    • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
    • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
    「資金使途規制」
    • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
    「支払の原則禁止」
    • 北朝鮮の住所を有する個人等に対する支払
    イラン関連 「資金使途規制」
    • 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
    • 「イランの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの

    (注)北朝鮮に隣接する中国東北部3省に関連する取引*1、北朝鮮特産品に関連する取引*2については、 仕向国にかかわらず北朝鮮関連取引でないことを確認させていただきます。

  • *1 北朝鮮に隣接する中国東北部3省の省名及び都市名
    吉林省(JILIN) …… 安図(ANTU)、延吉(YANJI)、集安(JIAN)、
    敦化(DUNHUA)、長白(CHANGBAI)、図們(TUMEN)、
    通化(TONGHUA)、白山(BAISHAN)、琿春(HUNCHUN)、
    和龍(HELONG)、龍井(LONGJING)、汪清(WANGQING)、
    延辺州(YANBIAN)
    黒龍江省(HEILONGJIAN) …… 牡丹江(MUDANJIANG)
    遼寧省(LIAONING) …… 鞍山(ANSHAN)、丹東(DANDONG)、大連(DALIAN)、
    本渓(BENXI)
  • *2 北朝鮮特産品
    あさり、うに(うにの調整品を含む)、さるとりいばらの葉、赤貝、なまこの調整品、えび、しじみ、 はまぐり、あわび、かれい、ひらめ、ずわいがに、毛がに、たこ、まつたけ

■ウクライナ情勢をめぐる「外国為替及び外国貿易法」に基づく措置(抜粋)

ロシア関連 「対外直接投資に関する規制」
  • ロシアにおいて行われる事業に係る新規の対外直接投資
「ロシア銀行、ロシア政府等による証券の発行等の禁止」
  • ロシア政府等が発行した証券の取得または譲渡
  • ロシア政府・特定銀行等による本邦における証券の発行または募集
「技術提供等の役務取引に関する規制」
  • ロシア・ベラルーシの規制対象者に係る技術提供等役務取引
「特定品目の輸出入、特定団体への輸出に関する規制」
  • 国際輸出管理レジームの対象品目のロシアおよびベラルーシ向け輸出等
  • ロシアおよびベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の両国向け輸出等
  • ロシアおよびベラルーシの特定団体(軍事関連団体)への輸出等
  • ロシア向け先端的な物品等の輸出等
  • ロシア向け精油精製用の装置等の輸出等
  • ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出
  • ロシア向け奢侈品の輸出
  • ロシアからの一部物品の輸入
  • 「ドネツク人民共和国」(自称)および「ルハンスク人民共和国」(自称)との間の輸出入

各規制措置の最新情報については、財務省ホームページ等をご確認ください。

米国OFAC規制

令和5年3月1日現在

 米国OFAC規制とは、米国の財務省外国資産管理局(略称OFAC)による外国政策や安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域および特定の個人・団体等との取引禁止または資産凍結等を行われる措置をいいます。
 この規制は、国内で受付する外国為替取引でも、米国OFAC規制リストに関与する米ドル建て取引も対象となりますので、お客さまのお取引が該当する(または該当すると疑われる)場合には、海外の銀行において当該資金が凍結または制限される等の支障が生じる可能性があります。

【OFAC規制】

  • SDNリストによる規制
  • 米ドル建て:次の(1)から(3)のいずれかに該当するお取引。
  • (1)お取引の関係当事者(注1)の所在地・関係国・関係地(注2)等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、ウクライナのクリミア地域が含まれている。
  • (2)特定の取引、特定の個人・団体との取引に、ベラルーシ、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、スーダン、イラク、レバノン、リビア、ソマリア、南スーダン、西バルカン諸国、ウクライナ、イエメン、ベネズエラ、ブルンジ、ジンバブエが含まれている。
  • (3)米国政府により特定されているテロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人、多国籍犯罪組織等として特定されている者が、お取引の関係者に含まれている。
  • (注1)お取引の関係当事者とは、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行、船会社・航空会社、輸送船・航空機、送金人、送金受取人、荷揚/荷積業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)、保証の受益者等をいいます。
  • (注2)関係地とは、原産地、船積地、仕向地、船籍等をいいます。
  • 米ドル建て以外:上記の(1)から(3)に該当し、かつ次に該当するお取引。
    米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国人居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)がお取引に関与している。

※詳しくは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)のホームページをご覧ください。

お取引制限について

令和5年3月1日現在

【現在のお取引制限】
 お取引制限は現在ございません(資産凍結等経済制裁の措置および米国OFAC規制を除く)。

お問い合わせ先

詳しくはお近くの店舗またはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
お問い合わせ内容お問い合わせ先受付時間
つくば外為Webサービスサポートデスク
操作、商品ご案内、資料のご請求、紛失等に
関するお問い合わせ
0120‐298‐701 土・日・祝日を除く9:00~17:00
お近くの店舗検索はこちらから
  • 筑波銀行市場金融部外為センター FAX番号:029-858-6191

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