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公共債規定の一部改正について
お客さま各位
2020年8月17日
株式会社 筑波銀行
日頃より当行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当行は、日本証券業協会が決定した国債のリテール取引及び一般債取引の決済期間の短縮化を踏まえ、2020年8月17日より公共債の中途換金時の決済期間を短縮し中途換金受付不可期間の変更を行います。この変更に伴い、公共債規定の改正を行います。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
- 改正する規定
保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・通帳式)
保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・取引残高報告書式) - 決済期間の短縮化に伴う変更点
- 公共債の中途換金時、約定日の3営業日後が受渡日(入金日)となっていましたが、1営業日短縮し2営業日後を受渡日へと変更します。
- 下記のとおり、中途換金の受付不可期間を変更します。
従来 決済期間短縮後 公共債
(個人向け国債(変動10年)を除く)償還日または利子支払日の
6営業日前から3営業日前償還日または利子支払日の
5営業日前から3営業日前個人向け国債
(変動10年)償還日または利子支払日の
6営業日前から前営業日償還日または利子支払日の
5営業日前から前営業日
- 規定改正内容
- 保護預り規定兼振替決済口座管理規定における、営業日数が記載されている個所を1営業日短縮します。
【新旧対比表(下線部が変更箇所)】
変更前 変更後 8.(保護預り証券の預入れまたは引出し) - 省略
- 保護預り証券の全部または一部を引き出す際には、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨を当店にお申し出のうえ、引出すときに前項に準じた手続をとってください。
- 利子支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れおよび保護預り証券の引出しをすることはできません。
- 省略
8.(保護預り証券の預入れまたは引出し) - 同左
- 保護預り証券の全部または一部を引出す際には、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨を当店にお申し出のうえ、引出すときに前項に準じた手続をとってください。
- 利子支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れおよび保護預り証券の引出しをすることはできません。
- 同左
9.(振替の申請) - 省略
- 省略
- 省略
- 振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において、日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
- 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日において振替を行うもの
- 省略
- 省略
- 省略
- 振替債の全部または一部を振替えるときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
- 省略
9.(振替の申請) - 同左
- 同左
- 同左
- 振決国債の償還期日または利子支払期日の2営業日前から前営業日までの範囲内において、日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
- 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の2営業日前から前営業日において振替を行うもの
- 同左
- 同左
- 同左
- 振替債の全部または一部を振替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
- 同左
12.(分離適格振決国債に係る元利分離申請) - 省略
- 省略
- 当該分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
- 省略
- 省略
12.(分離適格振決国債に係る元利分離申請) - 同左
- 同左
- 当該分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の2営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
- 同左
- 同左
13.(分離元本振決国債等の元利統合申請) - 省略
- 省略
- 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日または利子支払日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
- 省略
- 省略
13.(分離元本振決国債等の元利統合申請) - 同左
- 同左
- 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日または利子支払日の2営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
- 同左
- 同左
22.(解約等) - この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の申込書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
- 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
- 省略
- 省略
- 省略
22.(解約等) - この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の申込書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
- 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
- 同左
- 同左
- 同左
- 規定内の表記を一部変更いたします。
- 保護預り規定兼振替決済口座管理規定における、営業日数が記載されている個所を1営業日短縮します。
- 改正日
2020年8月17日(月)
以上
改正後の規定はこちらをご覧ください。