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利益相反管理方針

筑波銀行は、当行または当行のグループ会社(以下、「当行等」といいます)とお客さまの間、ならびに、当行等のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および顧客保護等管理方針等に則り、お客さまの利益が不当に害されることのないよう利益相反管理態勢の整備に努め、適正に業務を遂行してまいります。

  1. 利益相反管理の対象となる取引と特定方法
     利益相反とは、当行等とお客さまの間、ならびに当行等のお客さま相互間において、利益が相反する状況をいいます。
     銀行取引において、利益相反は日常的に発生いたしますが、当行では、利益相反のおそれのある取引のうち、お客さまの不利益のもと、当行が利益を得ている状況が存在し、かつ契約上または信義則上の地位に基づく義務に反している取引につき、利益相反管理の対象となる取引(以下、「対象取引」といいます)として、適正に管理してまいります。
  2. 取引の類型
     対象取引に該当するか否かは、取引ごとの個別具体的事情により決定いたしますが、以下の取引については、該当する可能性がございます。
    1. お客さまと当行等の利益が対立、または当行等のお客さまの間での利益が対立する取引
    2. お客さまと当行等が競合、または当行等のお客さまの間で競合する取引
    3. 当行等がお客さまより取得した情報を不適切に利用する取引
  3. 利益相反管理態勢
     当行は、適切な利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署を設置しグループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法やその他の措置を適宜選択し組み合わせた管理方法により、対象取引の管理を行います。
     また、管理を適切に遂行するにあたり、管理態勢や特定・管理方法等に関する教育研修を実施し、周知・徹底を図ります。

    <管理方法>

    1. 利益相反を発生させる可能性のある部門間の分離による情報遮断
    2. 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件または方法の変更
    3. 利益相反のおそれがある取引の一方の取引の中止
    4. 利益相反のおそれがあることのお客さまへの開示とお客さまの同意
  4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行のグループ会社です。
    • 筑波総研株式会社
お客さま苦情・相談窓口
この「利益相反管理方針の概要」に関するご質問・ご照会等は、下記までお問い合わせください。
筑波銀行 CS推進室
〒305-0032 茨城県つくば市竹園一丁目7番  029-859-8111

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