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法人インターネット・バンキングの被害補償についてのお知らせ
投稿日:2014/12/1
- 当行では一般社団法人全国銀行協会より公表された「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、法人のお客さまが不正送金の被害に遭われた場合の被害補償に関して、下記のとおり取扱いを開始することとしましたのでお知らせいたします。
- 補償開始日
平成26年12月1日(月) - 補償の対象となるお客さま
当行の法人インターネット・バンキングをご利用いただいているお客さま - 補償の内容
万が一、お客さまが不正な払戻し被害に遭われた場合には、お客さまのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に対応させていただきます。
ただし、別紙に該当する場合など事案によっては、補償額の減額または補償対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。 - 被害懸念のある場合または被害に遭われた場合
万が一、「身に覚えのない不審なお取引に気がついた」場合や「パスワードなどが他人に知られた」あるいは「その恐れがあることに気がついた」場合には、下記お問い合わせ先まで、至急ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先
【 筑波銀行 ヘルプデスク 】
フリーダイヤル 0120-298-258
または
【 筑波銀行 各営業店 】
お取引店へご連絡ください。
別紙
補償額の減額または補償対象外となる主な場合
- パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入されていない場合、導入されていても最新の状態に更新されていない場合
- インターネット・バンキングに使用するパソコンの基本ソフトやウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新されていない場合
- パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用し続けている場合
- パスワードの定期的な変更を行っていない場合
- インターネット接続時に、インターネット・バンキングに限定してご利用いただけない場合
- 取引の申請者と承認者で異なるパソコンを利用していない場合
- 振込・払戻限度額を必要な範囲で低く設定していない場合
- 不審なログイン履歴や身に覚えのない取引履歴、取引通知の定期的な確認を行っていない場合
- 正当な理由なく他人にID・パスワード等を回答、または安易に乱数表を渡した場合
- パソコンや携帯電話にID・パスワード等を保存し、パソコンや携帯等が盗難された場合
- 当行が注意喚起している方法でメール型のフィッシングにだまされた場合
- お客さまの社内、ご家族、または使用人自らの行為、もしくは加担したパスワード等の盗用によって生じた場合
- 第三者からの指示・脅迫に起因して生じた損害である場合
- 当行が指定するセキュリティ対策を実施いただいていない場合
- 身に覚えのない不正使用が発生してから速やかに当行へお届けがなかった場合
- 身に覚えのない不正使用が発生してから速やかに警察に被害をお届けしていない場合
- その他、注意義務違反が認められた場合
以 上