10万円を超える現金のお振込みには本人確認書類のご提示が必要です。
2008年03月24日
国際的な要請に基づくマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のための本人確認手続に関する法令の改正に伴い、10万円を超えるお振込みの手続きは以下のとおりとなります。みなさまのご協力をお願いいたします。
現金でお振込みをされる場合
- 10万円を超える現金でのお振込みは、窓口にて、本人確認書類をご提示のうえ、お振込みください。
- 入学金・授業料、商品購入代金、公共料金のお支払いなども含まれます。
- 国庫金・地公体公金収納は対象から除かれます。
- ATMでは、10万円を超える現金のお振込みができません。
預金口座を通じてお振込みをされる場合
- 窓口・ATM(キャッシュカードを使ったお振込み)・インターネットバンキングのいずれにおいては、従来と同様の方法でお振込みいただけます。
- ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、本人確認書類のご提示がないとお振込みできないことがあります。
- 個人のお客さま
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、外国人登録証明書、取引に利用する印鑑の印鑑登録証明書 など - 法人のお客さま
登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)、印鑑登録証明書 など