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外国送金のお取り扱いについて

平成30年10月
お客さま 各位
筑波銀行

外国送金のお取り扱いについて

 平素より当行をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。
  さて今般、国際社会の要請により、「マネー・ローンダリング/テロ資⾦供与対策」が強化されるなか、金融機関に対しては、「犯罪収益に移転する可能性が高い取引」に該当しないことの厳格な確認が求められています。
 外国送金取引は、法制度や取引システムの異なる他国への資金移動であるため、お客さまが予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。このため当行では、お客さまの安全なお取引を確保するため、あらかじめお断りする外国送金取引を明示いたします。
  外国送金取引をご利用されるお客さまには、諸々ご不便をお掛けいたしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具
  1. お断りする外国送金取引
    1. 経済制裁関連規制(外為法、OFAC規制等)に違反する取引
    2. 犯罪収益の収受に該当する取引
    3. 詐欺、薬物、窃盗事案等に関連する取引
    4. 禁輸商品購⼊代⾦の決済に該当する取引(麻薬、拳銃、児童ポルノ、ワシントン条約の動植物等)
    5. オンラインカジノ、および無登録の金融商品取引業者(注)に関連する取引
      (注)金融庁ホームページにてご確認ください。https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
    6. 真の送金人、又は受取人が別途存在し、その実態が不明な取引
    7. OFAC規制対象国(または地域)、同 都市、同 団体、同 個人等が関係する取引(注)
      (注)OFAC規制対象国等と直接または間接に取引するがい然性が高い顧客が関与する送金取引を含みます。
    8. 現金を送金原資とするご送金 (注)平成30年7月23日(月)の店頭受付分よりお断りしています。
    9. ご送金内容に矛盾がある等、真偽に疑義がある取引
    10. 当行がマネー・ローンダリング/テロ資金供与対策上、リスクが高いと定める「国・地域」に関係する取引
    11. その他、当行が「犯罪収益の移転する可能性が高い」と判断する取引
  2. お客さまへのお願い
    お客さまとのお取引の際には、(1)〜(3)に該当しないことを確認させていただきますので、確認資料(注)のご提出をお願いいたします。その際、お客さまのご説明やご提示資料の結果、お取引をお断りせざるを得ないことがあります。
    あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
    (注)確認資料等とは、輸入許可証、原産地証明書、船荷証券・航空運送状、インボイス、契約書、その他のお取引内容がわかる書類をいいます。
    1. 上記 1. お断りする外国送金取引に該当しないこと。
    2. お取引通貨に関わらず、関係当事者および関係地が、外為法の経済制裁措置およびOFAC規制対象国・地域、都市、団体、個⼈等が含まれていないこと。
    3. 当行が定める北朝鮮に隣接する省・都市および取引品目が送金取引に含まれる場合、原産地・船積地域・仕向地・寄港地等の取引が北朝鮮に該当しないこと。
以上



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