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各種預金規定の一部改定について

投稿日: 2025/1/23
2025年1月吉日
お客さま各位
株式会社 筑波銀行

 

各種預金規定の一部改定について

 

 平素より、筑波銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当行では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与(預貯金口座を通じて行われる金融犯罪、詐欺被害防止)対策の一層の強化を図るため、また未記帳取引における一括記帳の取扱いの明確化を図るため、2025年2月12日(水)より、各種預金規定を一部改定いたします。

 何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

1.対象となる規定
  • 普通預金規定
  • つくば総合口座取引規定
  • 貯蓄預金規定
  • 定期預金規定
  • 積立定期預金規定
  • 定期積金規定
  • 納税準備預金規定
  • 通知預金規定(証書式・通帳式)
  • 譲渡性預金規定
  • つくば財形預金規定
  • 当座勘定規定(一般・専用約束手形口用)

 

2.改定日
  2025年2月12日(水)

 

3.主な改定内容(例:普通預金規定)

 普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
 なお、普通預金規定以外の規定についても、「取引の制限等」および「解約等」について、同様の改定を行います。

 

普通預金規定(抜粋)  「預金口座の開設」条項の新設
預金口座の開設
  •  預金口座開設の際には、当行所定の方法により、名称、住所、生年月日(法人の場合は設立年月日)その他の届出事項を届け出てください。当行は、法令で定める本人確認、口座の利用目的等の確認に加え、当行所定の確認を行います。当行は当行の判断で預金口座の開設をお断りすることがあります。

 

普通預金規定(抜粋)  「振込金の受入れ」条項の追加
振込金の受入れ
  1. この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座が第15条(解約等)第2項から第4項のいずれかに該当する場合、受入れをお断りすることがあります。また、預金口座の状態などで振込金を受入れしない場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 為替による振込金の受入れの際に、当行は取引内容に関する資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、振込金の受入れをお断りできるものとします。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

 

普通預金規定(抜粋)  「取引の制限等」条項の追加・変更(下線部を追加・変更します)
取引の制限等
  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  2. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  3. 1年以上この預金口座の利用がない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  4. 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引を含む入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
    • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • 外国送金、外貨預金、貿易取引等外為取引全般
    • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  1. 第1頂から第4頂に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当行が認める場合、当行は速やかに第1頂から第4頂にもとづく取引等の制限を解除します。
  2. この預金口座の取引の際に、当行は、法令で定める本人確認、預金口座の利用目的等の確認のほか、当行所定の確認のため、取引内容に関する資料の提示等の手続を求めることがあります。
    この場合、当行が必要と認めるときは、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部をお断りできるものとします。
  3. 第1項から第6項により生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

普通預金規定(抜粋)  「解約等」条項の追加・変更(下線部を追加・変更します)
解約等
  1. および (3)~(5) 省略
  2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
     なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が第12条(譲渡、質入れ等の禁止)に違反した場合
    • この預金が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • 預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
    • 法令で定める本人確認等、および第14条(取引の制限等)第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    • 第14条(取引の制限等)第1頂から第4頂までに定める取引等の制限が1年以上にわたって解消されない場合
    • 第1号から第7号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

 

普通預金規定(抜粋)  「未記帳取引の一括記帳」条項の新設
未記帳取引の一括記帳
  •  毎年10月1日を未記帳取引合算基準日(以下「基準日」という)とし、この通帳について当該基準日時点で2か月間以上記帳がなく、かつ30件以上未記帳取引がある場合は、毎年2月に、記帳されていない入金金額、支払い金額のそれぞれの合計金額で通帳に記帳します。

 

 ※ 改定後の各種預金規定は、こちらをご覧ください  規定一覧




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