NISA 口座開設にあたって
お申し込みの流れ
こちらのお手続きフォームにてお受付した後に、申込書類をご自宅あてに送付させていただきます。
到着しましたら、以下の流れでお申し込み手続きをお願いいたします。
到着しましたら、以下の流れでお申し込み手続きをお願いいたします。

お取扱いの前提
- 本件でお申し込みいただけるのは「日本にお住まいの方で、居住地国も日本のみである満18歳以上74歳以下の個人の方」となります。
※ただし、NISA口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の方となります。それ以外の方は、恐れ入りますがお近くの店頭窓口までご相談ください。 - 必ずご本人様がご入力のうえお申し込みください。ご本人様以外のお申込みはお受けできません。
- NISA預りでの投資信託ご購入手続きは、本件お手続きが完了し、当行から完了のお知らせが届いてから可能となります。
- お申し込み書類を専用の返信用封筒でご返送いただいた際に、書類不備などで再度追加書類等のご郵送をお願いする場合がございますが、その際に一定期間(2週間程度)以上経過しても再度ご郵送いただけない場合は申し込みを無効とさせていただきます。
お申し込みいただける方
お取扱い対象エリアにお住いで、居住地国も日本のみである満18歳以上の74歳以下の個人の方
※ただし、NISA口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の方
以下の本人確認書類及び個人番号確認資料をご送付いただける方
※個人番号につきましては、既に当行へご提出いただいている場合は不要です
- 当行ですでに投資信託口座を開設されている方
- 初めてNISA口座を開設する方
※以前に、当行、他金融機関にてNISA口座開設をしたことがある方は店頭窓口にてお申し込みください。 - 税務上の居住地国が日本のみのお客さま
- メールアドレスをお持ちの方
※お申し込み完了時に、ご入力いただいたメールアドレス宛に受付通知メールをお送りいたします。また、入力内容に関する確認・修正等のご依頼をメールにてお送りさせていただく場合がございます。
次の方はお申込みいただけませんので、あらかじめご了承ください。
- 以前に、当行または他金融機関にてNISA口座開設された事がある場合
- ご本人確認が出来ない場合
- ご提出書類に不備がある場合
- マイナンバーをご提出いただけない場合(既に当行へ提出済みの方は除きます)
- お申し込み内容に不備がある場合
- 現金等、必要書類以外を同封して返信された場合
- 当行所定の条件を満たしていない場合
- 外国政府等において重要な公的地位にあるお客さま(または、過去にその地位にあったお客さま)及びそのご家族である場合
【!】NISA(少額投資非課税制度) 非課税口座のお申し込みにあたっての留意事項
- 非課税口座開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。
- 非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。なお、所定の手続の下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した場合でも、各年において1つの金融機関の非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年に、変更前金融機関のNISA口座で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合、その年は金融機関を変更することはできません。
- 金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っています。2024年以降の新しいNISAにおいては、つみたて投資枠の投資対象商品はつみたてNISAと同じですが、成長投資枠の投資対象商品は一般NISAと異なりますのでご注意ください。
- 非課税口座には年間投資枠が設定されており、一旦利用すると、換金しても年間投資枠の再利用はできません。また、年間投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。2024年以降の新しいNISAにおいては、非課税保有限度額の再利用はできますが、年間投資枠の再利用はこれまでと同じくできませんのでご注意ください。
- 非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。
- 2023年までに、NISA制度を利用して非課税投資された公募株式投資信託等の非課税保有期間終了時に、NISA口座内でお客様が保有される公募株式投資信託等は、特定口座等の課税口座に時価で移管されます。
- 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
- このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
【!】投資信託取扱商品に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項
- 投資信託をご購入の際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、商品内容などを十分にご理解ください。
- 投資信託は、主に国内外の有価証券などで運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・不動産投資信託証券などの値動き、為替相場の変動などの影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込む恐れがあります。
- 投資信託のお取引にあたっては、申込手数料(上限:基準価額の3.30%)、信託報酬(上限:純資産総額に対し年率2.20%)、解約手数料・信託財産留保額(上限:基準価額の0.5%)が必要です。その他、監査報酬、売買委託手数料などを信託財産から間接的にご負担(上限額は、保有期間などに応じて異なりますので表示できません)いただきます。上記手数料の合計額は、保有期間などに応じて異なりますので表示できません。
- 投資信託は預金ではなく元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 投資信託は委託・運用会社が設定、運用を行っているもので、当行ではお申し込みの取り扱いをしております。
- 当行の金融勧誘方針はこちらをご覧ください。
販売会社の概要 | 商号/株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号 加入協会/日本証券業協会 |
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