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個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)
確定拠出年金運営管理機関登録票 確定拠出年金運営管理業 登録番号154 株式会社筑波銀行
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)とは
確定拠出年金とは、決まった額を積み立てて、その資金を自分で運用しながら老後の備えをする制度です。公的年金の上乗せとして、20歳~65歳の公的年金加入者が任意で加入できます。国民年金、厚生年金と組み合わせることで、豊かな老後生活に向けた資産形成が可能になります。
さらに、この制度では様々な税制優遇が受けることができ、確定拠出年金制度で運用した際の運用益が非課税になるだけでなく、所得税、住民税の控除などを受けることも可能です。
「日本の年金制度」と確定拠出年金の位置づけ
日本の年金制度は以下のような構造になっています。
確定拠出年金の位置づけは、公的年金(国民年金・厚生年金保険)への上乗せです。
※企業型確定拠出年金の加入者の方はご注意ください。
・企業型確定拠出年金でマッチング拠出(会社が拠出する掛金に、
加入者が上乗せして掛金を拠出する仕組み)を選択している方は
iDeCoに加入できません。
・企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出(任意の月にまとめ
て拠出)となっている方はiDeCoに加入できません。
・企業型確定拠出年金でマッチング拠出(会社が拠出する掛金に、
加入者が上乗せして掛金を拠出する仕組み)を選択している方は
iDeCoに加入できません。
・企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出(任意の月にまとめ
て拠出)となっている方はiDeCoに加入できません。
「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の特徴
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者と掛金限度額
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の制度概要
掛金の納付
-
◆掛金は、翌月26日(休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納付します。口座振替日に引落ができない場合は併徴されず、その月は未拠出となります。翌月以降に遡って納付することはできません。
- ・第1号被保険者:加入者本人の口座
- ・第2号被保険者:給与天引きによる事業主の金融機関口座からの口座振替か、ご本人の金融機関口座からの口座振替いずれかを選択
- ※還付:国民年金保険料が未納の月に積立てた個人型DC掛金は、毎年4月にまとめて返還されます。(該当月は掛金拠出なし)
- ◆掛金額の納付方法や金額の変更は、原則12月~翌11月(納付月は1月~12月)に1回のみ行えます。
運用商品の種類と選択
- ◆運営管理機関から提供される複数の運用商品から加入者自身が選択します。複数を組合わせることも可能です。
- ◆選択する運用商品の変更、配分割合の変更は、随時可能です。(ただし、掛金額の変更は年1回のみ)
給付の種類
- ◆老齢給付金: 原則60歳以降の一定の年齢(加入期間10年未満の場合、その期間により61歳~65歳)から請求できます。(下表参照)年金や一時金での受取りが可能です。
- ◆障害給付金:75歳になる前に、加入者が傷病により一定以上の障害を負い、一定の傷病期間(1年6か月)を経過してから請求を行い受給します。
- ◆死亡一時金:加入者が死亡したときに、遺族が一時金として受け取ることができます。また、年金を受給中に積立資産を残して死亡した場合も、遺族が残高を受け取ることができます。
給付手続き開始
年齢・開始日
※脱退一時金について
iDeCoにおける脱退一時金は、個人型記録関連運営管理期間又は国民年金基金連合会に請求することで受給できます。ただし、受給には以下の全ての要件に該当している必要があります。
・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
・日本国籍を有していない海外居住の方
注:上記[4]は法令上の規定は「20歳以上65歳未満」ですが、脱退一時金を受給するためには「[1]60歳未満であること」にも該当する必要があるため、誤解を与えないよう当ホームページでは「20歳以上60歳未満」と記載しています。
iDeCoにおける脱退一時金は、個人型記録関連運営管理期間又は国民年金基金連合会に請求することで受給できます。ただし、受給には以下の全ての要件に該当している必要があります。
- [1]60歳未満であること。
- [2]企業型DC加入者でないこと。
- [3]iDeCoに加入できない者であること。
- [4]日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
- [5]障害給付金の受給権者でないこと。
- [6]企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、又は、個人別管理資産が25万円以下であること。
- [7]最後に企業型DCの加入者又はiDeCoの加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
・日本国籍を有していない海外居住の方
注:上記[4]は法令上の規定は「20歳以上65歳未満」ですが、脱退一時金を受給するためには「[1]60歳未満であること」にも該当する必要があるため、誤解を与えないよう当ホームページでは「20歳以上60歳未満」と記載しています。
「筑波銀行 個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)」の手数料
筑波銀行 個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の手数料についてご案内いたします。
(単位:円)(消費税込)
/ | 加入者(拠出者) | 運用指図者 (掛金の拠出なし) |
給付 | 還付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座開設 手数料 |
口座管理手数料 | 口座開設 手数料 |
口座管理 手数料 |
給付事務 手数料 |
還付事務 手数料 |
|||
拠出が ある月 |
拠出が ない月 |
|||||||
徴 収 先 |
国民年金基金 連合会 |
2,829円 | 1回105円 | ― | 2,829円 | ― | ― | 1,048円 |
事務委託先 金融機関 |
― | 月額66円 | 月額66円 | ― | 月額66円 | 440円 | 440円 | |
運営管理機関 | ― | 月額330円 | 月額290円 | ― | 月額290円 | ― | ― | |
手数料合計 | 2,829円 | 月額501円 | 月額356円 | 2,829円 | 月額356円 | 440円 | 1,488円 | |
徴収方法 | 初回掛金、または他制度からの移換金のいずれかより控除されます。 | 掛金から控除されます。 | 資産残高から控除されます。 | 他制度からの移換金より控除されます。 | 毎月、資産残高から控除されます。 | 給付の都度、給付金から控除されます。 | 還付の都度、還付金から控除されます。 |
- ※運用にかかる手数料
iDeCoは、投資信託、保険商品等で運用することができ、商品によって次の費用がかかります。
①信託報酬 ②信託財産留保額
※これから先は(株)NTTデータ・エービックへリンクしますが、運営管理は筑波銀行が責任を持って行っております。
◆加入者さま向け◆ | |
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個人型確定拠出年金(DC)に加入されている方は、 損保ジャパンDC証券が提供する以下のサービスをご利用いただけます。 |
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