住宅ローン
3大トータルサポート団信(3大疾病団信+3大就業不能団信)
保障内容
死亡保険金
被保険者(住宅ローン契約者)が死亡した場合に、住宅ローン残高相当額が支払われます。
リビング・ニーズ特約保険金
余命6ヵ月以内と判断された場合※に住宅ローン残高相当額が支払われます。
- ※余命の判断は、医師の診断にもとづき生命保険会社が行います
高度障害保険金
被保険者が保障開始日以後の傷害または疾病によって、所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ローン残高相当額が支払われます。
がん
所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(※1)住宅ローン残高が支払われます。
脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当されたとき、住宅ローン残高が支払われます。
①所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(※2) または
②所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師によって診断されたとき(※3)
急性心筋こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当されたとき、住宅ローン残高が支払われます。
①所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(※2) または
②所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師によって診断されたとき(※3)
- ※1 「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、ご加入時交付される別資料「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金のお支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払い対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご確認ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
- ※2 「病院または診療所において所定の手術を受けたとき」の「病院または診療所」および「所定の手術」の詳細につきましては、ご加入時交付される別資料「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金のお支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払い対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
- ※3 「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、および、それらを原因とする「所定の状態」につきましては、ご加入時交付される別資料「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金のお支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払い対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
ケガや病気
保障開始日以後の傷害または疾病により、所定の就業不能状態となり、その状態が3ヵ月を超えて継続したとき。


所定の高度障害状態とは
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
詳細については、「申込書兼告知書」の「ご契約内容(契約概要)」をご確認ください。
所定の就業不能状態について
「所定の就業不能状態」とは、「病院」もしくは「診療所」への「入院」または「在宅療養」をしている状態をいいます。
- 入院
「病院」もしくは「診療所」への治療を目的とした「入院」をしていること
- ※上記の「病院」もしくは「診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。
- ① 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
- ② 上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
上記の「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院もしくは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
- 在宅療養
以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による「在宅療養」をしていること
- ① 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- ② 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 上記の「在宅療養」とは、日本国内にある自宅等(病院および診療所以外の場所をいいます。)で治療、養生に専念することをいいます。
他のプランとの比較
保険の内容 | 死亡 保障 | ※1リビング ・ニーズ |
※2高度障害 保障 | がん 保障 | 急性 心筋梗塞 保障 |
脳卒中 保障 |
※3就業不能 保障 |
上乗せ 金利 |
借入時 年齢 |
完済時 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険の種類 | ||||||||||
一般団信 | なし | 満18歳~64歳 | 満85歳未満 | |||||||
がん団信 | + 0.10% | 満18歳~49歳 | 満85歳未満 | |||||||
3大疾病団信 | + 0.15% | 満18歳~49歳 | 満75歳未満 | |||||||
トータルサポート団信 | + 0.10% | 満18歳~49歳 | 満80歳未満 | |||||||
3大トータルサポート団信 | + 0.20% | 満18歳~49歳 | 満75歳未満 |
- ※1 リビング・ニーズ特約とは、医師の診断により余命6ヶ月以内と判断された場合に住宅ローン残高相当額が支払われる特約です。
- ※2 傷害や疾病により所定の高度障害状態に該当した場合に住宅ローン残高が支払われます。所定の高度障害状態につきましては、よくあるご質問よりご確認ください。
- ※3 就業不能保障で支払われる保険金には「就業不能給付金」「長期就業不能保険金」の両方が含まれます。
ご加入条件
筑波銀行の住宅ローンをご契約の方で、以下の条件を満たす方にご利用いただけます。
- 筑波銀行の住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、ご加入できません。
- がんに罹患したことがある方はご加入いただけません。また、お客さまの告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります
注意事項
ご加入に際して特にご注意いただきたい事項
- 被保険者となられる方(ローン債務者)には健康状態などについて告知していただく義務があります。ご加入にあたっては過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がいなど、事務幹事会社が「申込書兼告知書」でおたずねする事項について、被保険者となられる方ご本人が、事実をありのままに正確に告知してください。故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知した場合には告知義務違反として契約が解除される場合があります。
- 被保険者となられる方の現在または過去の健康状態などによっては、ご加入をお断りすることがあります。
- 借換融資の場合は以下の事項にご留意ください。
- 借換前の保障は終了し、あらためて保険契約にご加入いただくので、新規の契約になります。
- 告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たな加入のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除となり、保険金のお支払いができない場合があります。