遺言信託、遺産整理業務
遺産整理業務とは、相続人に代わってお亡くなりになった方の遺産の種類や内容を把握し、その遺産を評価したうえで、相続人の方々の協議により遺産を分割し、これを各ご相続人の名義へ変更および換金する業務です。
遺産の多少にかかわらず、相続手続きには手間や時間を要します。仕事や日常の生活などで多忙な相続人の方々が、相続手続きを円滑に進めるためには相当の労力を要します。このようなご負担を軽減するために、筑波銀行と業務提携する専門家(株式会社山田エスクロー信託)が委託を受け遺産整理を実施しております。
このような場合にご相談ください。
- 相続に不慣れで何から始めたらよいかわからない
- 相続人、不動産などの遺産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない
- 面倒な手続き、金融資産や不動産などの換金及び名義変更などの手続きを公正な第三者にまかせたい
- ご高齢、ご多忙などのためご自身で動けず、相続手続きを進めることが難しい
相続開始後の諸手続き・スケジュール
遺産整理業務について
当行は株式会社山田エスクロー信託(本社:神奈川県横浜市)と業務提携しております。お客さまからの遺産整理などのご相談やお手続きにあたり、株式会社山田エスクロー信託をご紹介いたします。株式会社山田エスクロー信託では、複雑な相続に関するお手続きをお忙しいご遺族に代わってお手伝いします。
遺産整理業務の手数料体系
支払時期 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
遺産整理 手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA,Bの額の合計額とします。※最低報酬額の設定あり。 | ||
※ | 最低報酬額 | 550,000円 | |
A | 当行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 | 0.220% | |
B | 1億円以下の部分 | 1.100% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.550% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% |
(注)遺産整理等の手数料はお客さまが山田エスクロー信託宛に支払われる金額です。当行はお客さまから手数料はいただきません。
- 上記、手数料には消費税(10%)が含まれております。
- 上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
預貯金等残高証明書発行手数料
ご留意事項
- お引受けの範囲
お引受けできる対象財産は国内財産に限ります(不動産、金融資産等)。 - 個別の税務取り扱いについては、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
遺産整理は、山田エスクロー信託の業務であり、筑波銀行は業務提携店としての媒介
業務のご紹介と情報のお取次ぎ)を行います。
このため、契約に際しましては、お客さまと信託会社がご契約の当事者となります。