遺言信託、遺産整理業務
最近では核家族化・相続人の権利意識の高まりなどから、遺産分割の話がなかなかまとまらず、家族間の争いがしばしば起こるようになりました。生前に苦労して築き上げた財産がもとで、残されたご遺族が疎遠になってしまうのは悲しいことです。
遺言は、ご家族を思いやり、最適の財産配分を決めることができます。遺産相続争いを防ぐ最善の方法で大切なご家族の絆を守ります。
このような方に遺言信託(遺言書の作成)をおすすめします。
相続開始後の遺産分割については「遺言」が最優先され、遺言書の内容のとおりの相続手続きが可能となります。
- 子供がいないので、遺産の全てを配偶者へ相続させたい
- 老後の世話をしてくれている子供に、より多くの財産をあげたい
- 障がいのある子や病弱な相続人の生活を考慮し、財産を分けたい
- 再婚なので、先妻の子供と後妻の子供との遺産の調整をしておきたい
- 事業や農業、家業を後継者に承継させたい
- 世話になった相続人以外の人や団体に、財産の一部を遺贈したい
遺言書の作成・保管諸手続きの流れ
当行は株式会社山田エスクロー信託(本社:神奈川県横浜市)と業務提携しております。お客さまからの遺言書の作成などのご相談やお手続きにあたり、株式会社山田エスクロー信託をご紹介いたします。株式会社山田エスクロー信託では、お客さまの遺言書作成に関する事前のご相談、遺言公正証書の作成・保管、相続開始後の遺言執行手続きをお手伝いいたします。
遺言信託の手数料体系
支払時期 | 手数料 |   | ||
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プラン30 | プラン70 | |||
遺言書の作成時 | 取扱手数料 | 330,000円 | 770,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 無料 | 無料 | |
遺言変更手数料 | 55,000円 | 55,000円 | ||
遺言執行の 手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA,Bの額の合計額とします。なお、プラン70については、累計額から1,100,000円を控除した額となります。 ※最低報酬額の設定あり。 | |||
※ | 最低報酬額 | 880,000円 | 330,000円 | |
A | 当行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 | 0.2200% | 0.2200% | |
B | 1億円以下の部分 | 1.1000% | 1.5950% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5500% | 0.5225% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3300% | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2200% | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1100% | 0.1045% |
(注)遺言信託等の手数料はお客さまが山田エスクロー信託宛に支払われる金額です。当行はお客さまから手数料はいただきません。
- 上記、手数料には消費税(10%)が含まれております。
- 上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
不動産相続(遺贈)登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
預貯金等残高証明書発行手数料
ご留意事項
- お引受けの範囲
お引受けできる遺言執行の範囲は、財産に関する遺言の執行業務に限られています。
遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって信託会社または信託銀行が執行できる
範囲に限らせていただきます。
遺言の内容によっては、お引受けできない場合もあります。 - 個別の税務取り扱いについては、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
- 別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用が必要となります。
遺言信託は、山田エスクロー信託の業務であり、筑波銀行は業務提携店としての媒介
業務のご紹介と情報のお取次ぎ)を行います。
このため、契約に際しましては、お客さまと信託会社がご契約の当事者となります。