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CRS(共通報告基準)について
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特定等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以降、国内に所在する金融機関等に新たに口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(注)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
当該金融機関は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換(注2)されることになります。
- (注1)居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国等を指します。
- (注2)日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対して当該外国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。
届出書をご提出いただく場合の概要
平成29年1月1日以降、口座開設等を申込される場合 |
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口座開設等を申込される場合、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば「日本」)等を記載した新規届出書のご提出をお願いします。
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平成28年12月31日までに口座開設等をしている場合 |
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば「日本」)等を記載した届出書(任意届出書)のご提出をお願いする場合があります。
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- (注)これらの届出書の提出後、お客さまの居住地国に異動があった場合には、「特定取引を行う者の異動届出書」の提出が必要となります。
届出書をご提出いただけない場合、または虚偽の内容を含む届出書をご提出された場合には、お取引をお断りすることがある他、お客さまに罰則が科せられる可能性もございますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。
届出書の種類
届出書の 名称 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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ご提出者 | 平成29年1月1日以降に新規口座開設等を行うお客さま | 新規届出書等をご提出いただした後に、同届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じた日から3カ月を経過する日まで |
記載事項 | 氏名・住所および生年月日または名称および本店もしくは主たる事務所の所在地 居住地国名及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号(注) 住所と居住地国が異なる場合の詳細等 |
異動後の居住地国等 以前提出した届出書に記載した居住地国 左記の新規届出書の記載事項 |
- (注)納税者番号とは、外国の納税者番号です。日本の個人番号(マイナンバー)ではありません。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。