遺言代用信託
家族のあゆみ信託(合同運用指定金銭信託(遺言代用型))商品概要

ご利用いただける方 | 個人のお客さま(未成年の方を除く) |
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信託設定日 | お申込日の翌月25日(銀行休業日の場合は当該日の前営業日となります) |
信託期間満了日 | 信託設定日からお客さまがご指定した期間(5年~30年の期間から1年単位で指定)後に最初に到来する計算期日(毎年5月10日となります)。 |
信託期間 | 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日までとなります。 |
お受取人(第二受益者) | 相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名さままでご指定いただきます。 |
お受取方法 | 「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定いただきます。 |
追加信託 | お申込金額の上限額(3,000万円)の範囲内で、お客さまによる追加信託が可能です。 (受取人(第二受益者)による追加信託はできません。) |
◆お申込みにあたっては、お客さまご本人によるお手続きが必要になります。(受取人の自署・捺印は不要)
仕組みとお受取方法

- 筑波銀行は、販売会社として本商品の勧誘、販売を行います。
- お客さまからお預りする信託金は、筑波銀行を通じて、みずほ信託銀行(受託者)が受領します。
- 信託金受領後、筑波銀行を預入れ先として定期預金による運用を開始します。
- 本商品では、配当は税引後に信託元本に元加されます。
- お客さまがお亡くなりになった場合は、定められた方法(一時金受取・定時定額受取)により、信託財産を受取人に交付します。

ご活用例

ご留意事項
本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点
重要事項
- 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
- 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
- 本商品のお申し込みは、原則として取消すことができません。また、お申し込みに関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
直接的にご負担いただく費用
申込手数料 | 信託金の引落時に申込金額の2.2%(税込)を信託金と一緒にお支払いいただきます。 なお、追加信託時には、追加信託お申込時の金額の2.2%(税込)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。 |
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解約手数料 | 解約手数料はかかりません。 |
間接的にご負担いただく費用(※)
信託報酬 | 信託報酬は、原則として計算期日(毎年5月10日)に信託財産の中からいただきます。 信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。 ![]() |
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その他信託財産に かかる費用 | 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、信託財産の中から支払う場合があります。 当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。 |
(※)信託財産の中から支払われる費用です。
税金について
- 受益者の収益金に関しては、20.315%(※)(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。 (※)課税上の取り扱いは、2017年6月1日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
- 受取人(第二受益者)が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
本商品のリスクについて
本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。
信用リスク | 運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。 |
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金利変動リスク | 市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
流動性リスク | 一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
●お申込みに関する留意点
- 本商品の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらず受取人(第二受益者)に交付されます。お申し込みにあたっては、相続人の方の遺留分を十分考慮いただき、信託金額をご決定ください。
- 本商品をお申し込みの際は、お客さま(委託者)の責任において、受取人(第二受益者)へ本商品の第二受益者の指定を行う旨をご説明ください。お申込後、受託者(みずほ信託銀行)より受取人(第二受益者)に対して、契約内容等を直接通知いたします。
- 本商品のお申し込みをいただいた後、契約締結の可否については、受託者(みずほ信託銀行)にて最終的に判断いたします。契約の締結をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●分配方法に関する留意点
- 本商品は、実績配当型の金銭信託です。本商品の分配水準は、計算期間中に信託財産が受け取る運用収 益の状況をもとに決定されます。
●支払停止・強制終了
- 受託者(みずほ信託銀行)は約款に定める一定の事由が生じた場合、元本の償還を停止することがあります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うことがあります。
販売会社:株式会社筑波銀行
商号等 | 株式会社筑波銀行 関東財務局長(登金)第44号 |
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本店所在地 | 〒300-0043 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 |
設立年月日 | 1952(昭和27年)年9月15日 |
資本金 | 48,868百万円(2020年3月末現在) |
主な事業 | 銀行業務、登録金融機関業務 |
加入金融商品取引業協会 | 日本証券業協会 ※販売会社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。 |
販売会社の苦情処理措置 および紛争解決措置 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |
販売会社が対象事業者となって いる認定投資者保護団体 | ございません。 |
受託者:みずほ信託銀行株式会社
商号等 | みずほ信託銀行株式会社 |
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設立年月日 | 1925年(大正14年)5月9日 |
資本金 | 2,473億円(2020年3月末現在) |
受託者が契約している 指定紛争解決機関 | 一般社団法人信託協会 連絡先:信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988 |
受託者が対象事業者となって いる認定投資者保護団体 | ございません。 |