つくば教育預金
制度のご案内
- 2013年度税制改正にて、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。
- 祖父母さまなど直系尊属の方が2013年4月1日から2021年3月31日までに金融機関に拠出した資金のうち、30歳未満のお孫さまなどが教育を目的に利用した額(1,500万円が上限)が非課税になります。
- 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上限1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
- お孫さまなどの30歳の誕生日の前日に教育資金管理契約は終了し、
①教育の目的以外で支出した資金および②拠出した資金の残額に対して、贈与税が課税されます。 - 非課税制度の取り扱いは、お孫さまなどお1人につき1金融機関(1支店)に限定されます。
〈イメージ図〉

教育資金の範囲
非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりです。詳しくは店頭にてご照会ください。

詳細は文部科学省のホームページにも記載されています。
お申し込み

必要書類

お引き出し

ご解約
以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)
- 1.お孫さま等が40歳になられた場合
- 2.お孫さまが30歳を超えて①②に該当する期間がない年の12月31日
①学校等に在学している場合
②教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合 - 3.お孫さま等が亡くなられた場合
- 4.残高が0円となり、お孫さま等と当行で特約終了の同意があった場合
手数料
管理手数料は無料※振込手数料、ATM時間外手数料等は、当行所定の手数料をご負担いただきます。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
よくあるご質問

ご注意事項
〈お申し込み時〉
【立替払い方式の場合】
- ●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本非課税措置」といいます)にともなう金融機関へのお預け入れは、お孫さま等1人あたり1,500万円が限度額となります。またお預け入れできる金融機関は1金融機関(1支店)のみとなります。複数の金融機関・支店へのお預け入れはできません。
- ●本非課税措置の上限金額は、お孫さま等1人あたり1,500万円ですが、塾や習い事などの学校等以外へのお支払いは500万円までとなります。
- ●本預金にお預け入れいただく前に支払われた教育資金は、本非課税措置の適用対象外となります。
- ●お預け入れされた資金を減額することはできません。
- ●本預金は、口座振替のお引落口座、カードローン返済用口座のご指定、バンクカードのお申し込みはいただけません。
【立替払い方式の場合】
- ●ご提出いただく領収書等は記載された支払年月日から1年を経過する日までのものが有効となります。1年経過後の領収書等によるお引き出しはできません。
- ●立替払い方式をご選択された場合、ATM、インターネットバンキングでのお取り引きはお取り扱いいたしません。
- ●教育資金をお支払いになった同一年内に、本口座よりお引き出しいただく必要がございます。異なる年にお引き出しされた場合は、教育資金以外の支出とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- ●本預金からお引き出し後に教育資金を支払う場合、お引き出し時にお支払先等をお聞きすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ●領収書等は、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、当行にご提出をお願いします。ご提出いただけない場合、お引き出し金額は教育資金以外の支出とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- ●教育資金管理特約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額※がある場合、その残額に対し、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課されます。ご預金者が亡くなられたことにより、特約が終了となった場合は、贈与税は課されません。
- ※以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
- ①お預け入れ金額のうち、お引き出しをしなかった部分
- ②お引き出し金額のうち、次の部分
- ・教育資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引き出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
- ・教育資金のお支払いとお引き出しの年が異なる部分
- ・教育資金のお支払いにかかる領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分
- ・学校等以外のものへの教育資金のお支払いで累計500万円を超える部分
- ●学校等への振込にかかる振込手数料などは本非課税措置の対象とはなりません。
- ●その他本預金の特約に反する取り扱いがあった場合には本非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また、この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および取り扱いの期日を店頭に提示し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。
税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。