つくば教育預金
制度のご案内
- 2013年度税制改正にて、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。
- 祖父母さまなど直系尊属の方が2013年4月1日から2026年3月31日までに金融機関に拠出した資金のうち、30歳未満のお孫さまなどが教育を目的に利用した額(1,500万円が上限)が非課税になります。
- 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上限1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
- お孫さまなどの30歳の誕生日の前日に教育資金管理契約は終了し、
①教育の目的以外で支出した資金および②拠出した資金の残額に対して、贈与税が課税されます。 - 非課税制度の取り扱いは、お孫さまなどお1人につき1金融機関(1支店)に限定されます。
〈イメージ図〉
教育資金の範囲
非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりです。詳しくは店頭にてご照会ください。
- ①学校等に対して直接支払われる金銭
学校等※への支払いは上限1,500万円- ※学校等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等
- ②学校等以外※の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。- ※学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等
- お孫さま等(受贈者)の年令により非課税の対象とならないものもあります。
- 詳しくは店頭にてご照会下さい。
- ③対象となる費用※領収書等が発行されることが必須となります。
〇学校等の場合
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
〇学校等以外の場合- 学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝等、通学定期券代(2015年4月1日以降に支払われたもののみ対象)
- ★なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学費や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。
- ※相続税法第21条の3 第1項第2号、相続税法基本通達21の3・4~6
お申し込み
ご利用いただける方 | 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人で 前年の合計所得が1,000万円以下の方 |
---|---|
対象となる預金 | 普通預金 ※口座開設時に教育資金管理特約を締結させていただきます。 |
運用金利 | 普通預金の店頭表示金利 |
お預け入れ期限 | 2026年3月31日 |
口座開設方法 | お近くの筑波銀行窓口でお申し込みいただけます |
お預け入れ方法 | 本預金の口座開設店の窓口で申告書等のご提出とともにお預け入れいただけます |
最低お預け入れ額 | 1円以上(1円単位) |
お預け入れ限度額 | 1,500万円(利息は預け入れ限度額に含みません) |
必要書類
お孫さま等および ご来店者さまの ご本人確認書類(原本) | 運転免許証、保険証、マイナンバーカード等
|
---|---|
お孫さま等のご印鑑 | 口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。 |
戸籍謄本、 住民票謄本等(原本) | 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご提出いただきます。 |
贈与契約書(原本) | あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。
|
教育資金非課税 申告書(原本) | 非課税措置の提供を受ける金額(お預け入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。申告書は当行より税務署に提出いたします。
|
合計所得金額に 関する確認書・ 前年の合計所得 金額を明らかに する書類(原本) | 前年分の合計所得金額を確認させていただくため、合計所得金額に関する確認書および前年の合計所得金額を明らかにする書類をご提出いただきます。 なお、前年の合計所得金額がない場合または他の者(父母等)の扶養親族等となっている場合は、前年の合計所得金額を明らかにする書類の提出は不要です。
|
お引き出し
ご解約
- 1.お孫さま等が30歳になられた場合
※30歳到達後も以下の①,②に該当する場合は最長40歳までご契約を継続できます。
①学校等に在学している場合
②教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合 - 2.お孫さま等が亡くなられた場合
- 3.残高が0円となり、お孫さま等と当行で特約終了の同意があった場合
手数料
詳しくは窓口までお問い合わせください。
よくあるご質問
一人の孫が複数人の祖父母から贈与を受けることは可能ですか?
お孫さま1人に対して、1,500万円までの金額であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。
一人の祖父母が複数人の孫に対して贈与することは可能ですか?
お孫さま1人に対して1,500万円までですので、例えばお孫さまが3人いれば合計4,500万円までこの制度を利用することができます。
贈与は一括で行う必要がありますか?
1,500万円の限度額内であれば、2026年3月31日まで追加で贈与できます。
祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者(およびその親権者)のみの来店でも口座開設はできますか。
可能です。ただし、口座開設に先立ち事前に祖父母さまなどとお孫さまなどとの間で贈与の契約をしていただく必要がございます。贈与契約書の締結後2ヶ月以内に贈与資金を本口座に入れいただく必要がございます。
祖父母が途中で引き出すことはできますか?
本制度を利用してお預け入れされた資金はお孫さまなどへの贈与となるため、祖父母さまなどが途中でお引出しいただくことはできません。
専用口座に預け入れる前に支払った教育資金についても本非課税措置の対象となりますか?
お預け入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。
通常の贈与税非課税枠との併用は可能ですか?
可能です。
ご注意事項
- ●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本非課税措置」といいます)にともなう金融機関へのお預け入れは、お孫さま等1人あたり1,500万円が限度額となります。またお預け入れできる金融機関は1金融機関(1支店)のみとなります。複数の金融機関・支店へのお預け入れはできません。
- ●本非課税措置の上限金額は、お孫さま等1人あたり1,500万円ですが、塾や習い事などの学校等以外へのお支払いは500万円までとなります。
- ●本預金にお預け入れいただく前に支払われた教育資金は、本非課税措置の適用対象外となります。
- ●お預け入れされた資金を減額することはできません。
- ●本預金は、口座振替のお引落口座、カードローン返済用口座のご指定、バンクカードのお申し込みはいただけません。
【立替払い方式の場合】
- ●ご提出いただく領収書等は記載された支払年月日から1年を経過する日までのものが有効となります。1年経過後の領収書等によるお引き出しはできません。
- ●立替払い方式をご選択された場合、ATM、インターネットバンキングでのお取り引きはお取り扱いいたしません。
- ●教育資金をお支払いになった同一年内に、本口座よりお引き出しいただく必要がございます。異なる年にお引き出しされた場合は、教育資金以外の支出とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- ●本預金からお引き出し後に教育資金を支払う場合、お引き出し時にお支払先等をお聞きすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ●領収書等は、以下の「領収書等明細一覧兼チェックシート」をご記入のうえ、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、当行にご提出をお願いします。ご提出いただけない場合、お引き出し金額は教育資金以外の支出とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- ●教育資金管理特約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額※がある場合、その残額に対し、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課されます。ご預金者が亡くなられたことにより、特約が終了となった場合は、贈与税は課されません。
- ※以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
- ①お預け入れ金額のうち、お引き出しをしなかった部分
- ②お引き出し金額のうち、次の部分
- ・教育資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引き出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
- ・教育資金のお支払いとお引き出しの年が異なる部分
- ・教育資金のお支払いにかかる領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分
- ・学校等以外のものへの教育資金のお支払いで累計500万円を超える部分
- ●学校等への振込にかかる振込手数料などは本非課税措置の対象とはなりません。
- ●その他本預金の特約に反する取り扱いがあった場合には本非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また、この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および取り扱いの期日を店頭に提示し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。
少額教育資金支出支払明細書のご案内
つくば教育預金のご利用にあたり、お支払い方式(立替払い方式および暦年管理方式)に応じた期限までに、領収書等を当行にご提出いただきます。
金額が少額の場合など領収書等に代えて、以下の明細書を代用することが可能となりますので、 支出管理に合わせてご活用ください。
【用途】
領収書等に記載された支払金額が1万円(消費税込)以下で、かつ、その年中における合計支払額の上限までは領収書等に代えて本明細書による提出が可能です。